第1節 個人所得課税の負担構造(19)
注) (19)年金に関連するものとしては、我が国では、年金の拠出が課税所得の計算上、課税ベースから除外されるのに対し、アメリカでは原則として課税ベースに含まれているためである。また、医療費は、我が国では、一部自己負担を除き、原則として自らの負担する社会保険料の中から賄われているが、その部分は課税所得の計算上、全額「社会保険料控除」として課税ベースから除外される。これに対し、アメリカでは、公的な医療保険制度としては、高齢者向けのメディケアと低所得者向けのメディケイドがあるだけで、それ以外の人々の医療費については、国民の税引き後の所得から負担されているため、このような差異が生じる。