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平成14年度 年次経済財政報告
第1節 個人所得課税の負担構造
第1節 個人所得課税の負担構造(14)
第1節 個人所得課税の負担構造(14)
注) (14)同じく個人単位で課税されているイギリス、カナダが所得税を納税する人の割合が8割であるのと比較すると、我が国の割合は若干少ないと言える。
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