第2章 活力回復のための税制改革に向けて (3)

注) (3)本章の分析の相当部分は、既に内閣府より、政策効果分析レポート等の形で公表しているものである。分析の詳細は、これら文献を直接参照されたい(内閣府ホームページ)。