第4節 地方財政の課題(52)

注) 52. 留保財源率の引き上げを行う場合は、引き上げ分見合いの基準財政需要額を減額することとなる。その減額される需要額は、基準財政需要額による財源保障から離れることとなり、各自治体ごとの留保財源の規模に応じて、それぞれの自治体が対応すべき部分となる。なお、地方交付税の前身の地方財政平衡交付金創設当時(50年)は、留保財源率は一律30%であったが、基準財政需要額の算入範囲の拡大等に伴い、道府県分については53年度に20%へ、市町村分については64年度に25%に引き下げられて、現在に至っている。