第4節 地方財政の課題(46)
注) 46. 基準財政需要額への算入方式としては、公債費を費目として設けて「公債費方式」で算入する場合、投資的経費の費目に「事業費補正」により算入する場合がある。「公債費方式」で算入する例としては、辺地対策事業債や地域財政特例対策債があげられる。「事業費補正」として算入される例としては、公園緑地事業債や地域総合整備事業債があげられる。このような措置は、地方交付税の算定を、人口や面積といった客観的な指標を基に行う(「静態的な方式」)と、大規模な公共事業を行う場合、その事業が一時的に集中し、その事業費が当該団体の財政運営に大きな影響を与えるため、現実の事業費を地方交付税の算定に反映(「動態的な方式」)させるものである。