第4節 地方財政の課題(44)

注) 44. 次の国庫補助金を除き、原則として廃止・縮減を図ることとされている。

  1. 国策に伴う国家補償的性格を有するもの、地方税の代替財源の性格を有するもの。
  2. 災害による臨時巨額の財政負担に対するもの。
  3. 一旦国において徴収し地方公共団体に交付する形式をとっているが、地方公共団体の事務に付随する収入で地方財源の性格を有するもの。