注12,13
注) 12.例えば、「コンピュータを用いた自動翻訳」というアイデアそのものは特許性を有さない。「翻訳」はもともと一般に行われており、それをコンピュータとソフトウェアを用いて高速化する、というアイデアそのものは比較的容易に思いつくことができるため、新規性、進歩性といった特許に必要な要件を満たさないからである。ただし、例えば「コンピュータを用いた自動翻訳」に関し、これまで解決困難であった課題を解決し、コンピュータによる翻訳能力を画期的に向上させるようなソフトウェアが開発された場合、そのソフトウェアについては特許性が認められる可能性がある。
注) 13.既に日本においても、トヨタのコンピュータシステムを利用してかんばん方式を生産・在庫一体管理に応用する技術に関する特許など、「ビジネス方法の特許」と言いうるものが数多く登録されている。