注10,11

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注) 10.アメリカの大学は、こうした機関(Technology Licensing Organization、TLO)を設けて学内の特許等を統一的に管理しているケースが多い。研究者は多くの場合、大学に雇用される時点で、「その職務中の全ての発明に関する権利を大学(またはTLO)に譲渡する」という契約を結ぶことを大学から要求される。譲渡された特許の管理やライセンスのコーディネートはTLOが一元的に行い、ライセンスが行われたり、当該技術を核に新たな企業が設立された場合などは一定のフォーミュラに従って収益の一部が研究者に払い戻されるのが一般的である。なお、アメリカのTLOは、バイ・ドール法に設立根拠を持つわけではなく、同法制定よりかなり前から活動しているものも多い。こうした組織に対する需要が生じたのも、アメリカにおける技術マーケットが元来流動的であった、ということが背景になっていると考えられる。

注) 11.1998年8月に大学等技術移転促進法が制定され、現在15の技術移転機関が同法の計画承認を受け活動している。

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