注9
注) 9.かつて、アメリカでは、合衆国政府予算に基く研究開発によって得られた特許は合衆国政府自身に属するとされ、かつ、合衆国政府が特許の実施を許諾する場合、希望者全員に許諾を行う「非独占的実施権」によるとされていた。しかし、これが企業が許諾を受けて商用化に必要な追加投資を行うインセンティブを著しく削ぐ結果となり、政府保有特許の実施許諾を希望する企業はほとんど存在しなかった。バイ・ドール法は、こうした状況を打開するため、「国の予算に基いて大学が行った研究の成果から派生した特許権は大学に帰属する」などとした上で、大学等に「独占的実施権」を他者に対して許諾することを認めている。なお、我が国においても、1999年10月に成立した産業活力再生特別措置法第30条(日本版バイドール条項)により、国等の委託研究により発生した知的財産権を受託先に帰属させることが可能となった。