注4
注) 4.米国の代表的な高額賠償判決事例としては、1991年のポラロイドvs.イーストマンコダックの約9億ドルをはじめとして1億ドルを超える事例が複数存在する。日本では1998年の胃潰瘍薬に関する特許侵害事件の30億円が最高賠償額となっている。アメリカでは、知的財産権に対する侵害を抑制するために懲罰的高額賠償金が用いられており、三倍賠償制度(裁判官や陪審の判断により逸失金額の3倍まで賠償金額を引き上げることができる制度)や、特許権侵害による逸失利益を特許権者側に有利に算定する制度が導入されている。但し、日本と異なり権利侵害に対する刑事罰は存在しない。なお、こうしたアメリカの特許法制度は、陪審制度とあいまって、個人発明家に対して有利、大企業に対して不利となる側面があり、個人の発明家から提訴された大企業が、必ずしも納得しないまま莫大な和解金の支払を余儀なくされることもある。