注3

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注) 3.アメリカのプロパテント政策の歴史はそれほど古くはなく、1970年代後半になって、日本企業の台頭などにより米国企業の間で競争力確保のための技術革新への取組みの重要性が認識されるようになり、1982年の連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の設立を契機に特許制度改革が急速に進められた。さらに、レーガン政権下の通商政策において、「知的財産権の保護」が「自由貿易体制の推進」と「アメリカ企業の権利保全」という両立困難な二つの課題を双方とも満足させ満足させるものとして注目され、その後、アメリカは国際的な知的財産権保護強化の動きをリードすることとなった。

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