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経済財政政策
白書等(経済財政白書、世界経済の潮流等)
地域の経済 2012
第2章
第1節
脚注19
19 診療所とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの(医療法第1条の5第2項)。
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