4 東日本大震災関連倒産は、原則として次の3つのどれかに該当するものを集計。1つ目は、震災により施設・設備・機械等に被害を受けて経営破綻した(直接型)。2つ目は、以前から経営不振だったが、震災による間接影響を契機に経営破綻した(間接型)、3つ目は、震災の影響による経営破綻が、取引先や弁護士等への取材で確認できた(直接・間接型)。
なお、すでに震災前に再建型の法的手続を申請しながら、震災による影響で再建を断念し破産手続に移行したケースなどは、倒産件数のダブルカウントになるため集計から除外。また、「事業停止」や「弁護士一任」、「破産手続き中」などの企業は、今後の展開次第で事業再開の可能性もあるため、「実質破綻」として「倒産」と区別。