令和8年1月~3月:政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況
- 日本語
- 英語(English)
令和8年4月
政府調達苦情処理推進会議幹事会
令和8年1月~3月の政府調達に係る苦情の受付及び処理状況は、下記のとおり。
検委事第33号
苦情番号
検委事第33号
苦情申立日
令和8年2月10日
苦情申立人
匿名
苦情に係る調達機関名及び購入等件名
在ロシア日本国大使館
査証申請代行業務(ビザセンター方式)実施に関する業務
苦情の概要
本件苦情申立ては、①評価資料の非開示及び透明性の欠如、②価格の妥当性評価の明らかな不一致及び価格結果、③導入準備状況及び開始日のずれ、④施設/処理能力及びサービス品質(運営モデルを含む)の評価に関する懸念、の各項目に関する内容をその理由とするものである。
苦情処理状況の概要
本件調達は、入札公告を行った時点において見積もられた価額が政府調達協定附属書Ⅰの付表1において定められた基準額を下回るものであるから、政府調達協定の適用対象外である。そうすると、本件苦情申立ては、却下事由を定める処理手続5(3)(2)所定の「政府調達協定等と無関係な場合」に該当することから、これを却下すべきである。
以上のことから、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定。)5.(3)(2)(注)に基づき、令和8年2月24日、政府調達苦情検討委員会は本件申立てを却下し、苦情申立人に通知した。
(注) 処理手続5.(3)(2)の「(2)」は、○囲みの数字である。
検委事第34号
苦情番号
検委事第34号
苦情申立日
令和8年3月7日
苦情申立人
匿名
苦情に係る調達機関名及び購入等件名
防衛装備庁
衛星測位システムの精度分析に関する調査研究
苦情の概要
本件苦情申立ては、①競争参加条件として求められた当該システム・サービスに関する知見が不足しているとの指摘により参加を認められず、貸付文書に指定されている資料の一部について精査済みであることを明記し説明したにも関わらず、本件貸付文書の貸付を受けていないことをもって当社に知見がないと判断されたこと、②当該指摘に対し、第三者である申立人が取得できる情報は一般情報にとどまり、知見があるとは判断できない旨の説明を受けたが、そうであるならば、申立人が閲覧可能な貸付文書から得られる情報も同様に一般情報に該当するといえ、これらをすべて入手していなかったことのみを理由として、当該システム・サービスに関する知見がないと結論付けることは、論理的整合性を欠き、到底是認できないこと、③一般情報のみに基づく知見を一律に認めないという運用は、既存の納入実績を有する特定事業者の参加を前提としており、新規参入を制度的に排除するものであって、本入札自体が、競争性を不当に制限するものに該当し、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインの趣旨にも反すること、の3点を理由とするものである。
苦情処理状況の概要
調達機関は、本件調達に係るシステム・サービスに関する知見を有することを参加条件としているところ、申立人は、本件調達に係る文書の貸付を受けていないことをもって当該知見がないと調達機関に判断されたと主張する。しかし、調達機関は、当該文書の貸付を受けたか否かで当該知見の有無を判断したのではなく、申立人が当該知見を有するとして提出した資料から、当該知見を有していないと判断したにすぎない。したがって、申立人の申立理由には事実誤認があり、政府調達協定等の規定に違反したことを理由とする適法な苦情申立てであるとはいえない。
申立人は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインの趣旨に反するとも主張するが、同ガイドラインに係る審査は政府調達検討委員会の所管外である。
よって、本件苦情申立ては、処理手続5.(3)(5)「その他の場合であって、委員会が審査するのが適当でない場合」に該当し、これを却下すべきである。
以上のことから、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定。)5.(3)(5)(注)に基づき、令和8年3月19日、政府調達苦情検討委員会は本件申立てを却下し、苦情申立人に通知した。
(注) 処理手続5.(3)(5)の「(5)」は、○囲みの数字である。
検委事第35号
苦情番号
検委事第35号
苦情申立日
令和8年3月23日
苦情申立人
匿名
苦情に係る調達機関名及び購入等件名
防衛装備庁
情報システムの仕様書の評価
苦情の概要
本件苦情申立ては、調達機関が、本件調達における競争参加の適合条件を申立人が満たしていないとして、申立人の競争参加を認めないとの判断をしたことについて、(1)ITSS要件の解釈が適合条件と異なる点、(2)防衛装備庁の説明が事前の対応経緯と矛盾している点、(3)ITSS能力評価と個別業務評価を混同している点、(4)事前に示されていない基準を理由とした制限である点の4つの観点において不当であり、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」が想定する調達手続の基本原則にも反することを理由とするものである。
苦情処理状況の概要
本件調達は、令和8年4月1日以降に契約を締結するものであるから、政府調達協定附属書Ⅰの付表1について定められた基準額は 20,000,000 円となるところ、入札公告を行った時点において見積もられた価額は 19,494,200 円であって、同基準額を下回る。したがって、本件調達は政府調達協定の適用対象外である。よって、本件苦情申立ては、却下事由を定める処理手続5(3)(2)所定の「政府調達協定等と無関係な場合」に該当するから、これを却下すべきである。
以上のことから、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定。)5.(3)(2)(注)に基づき、令和8年3月27日、政府調達苦情検討委員会は本件申立てを却下し、苦情申立人に通知した。
(注) 処理手続5.(3)(2)の「(2)」は、○囲みの数字である。