大型公共事業への参入機会等に関する我が国政府の追加的措置について
(平成3年7月26日 閣議了解)
「大型公共事業への参入機会等に関する我が国政府の措置について」(昭和63年5月24日閣議了解)に基づき、昨年5月より本年5月にかけて行われた日米建設レビュー会合の結果を踏まえ、我が国の建設市場に対する外国企業の一層の習熟を促進するとの観点から、大型公共事業への参入機会等に関する我が国政府の措置(以下「MPA」という。)の諸手続の改訂及び改訂後の同手続の対象プロジェクトの追加を骨子とした追加的措置をとることとする。
なお、アメリカ合衆国政府に対しては、右追加的措置に関する文書及びその関連文書並びにMPAの実施状況に関する日米共同の報告書を通報する別添の書簡を発出することとする。
説明書
- 日米建設レビューについては、昨年5月より本年5月にかけてMPAの実施状況、手続の改訂、対象プロジェクトの追加等に関する協議が行われてきた。
MPAは、我が国の建設市場に十分習熟していない外国企業に習熟の機会を提供するために昭和63年に定められたものであるが、今般のレビューの結果、外国企業の一層の習熟を促進するとの観点から、特例措置の諸手続の改訂及び改訂された手続の対象プロジェクトの追加を骨子とした追加的措置を新たにとることとした。 - 追加的措置の主要点は、次のとおりである。
- MPAの実施状況(レビュー共同報告)
- 米企業32社が建設業許可を取得
- 米企業の特例措置対象プロジェクトにおける累積受注額は、598億円(平成3年4月末現在)
- MPAを契機として、特例プロジェクト以外でも米企業による参入が進んでいる。
- 日米業界間の交流も進展している。
- 前記のとおり、特例措置は、外国企業を日本の建設市場に習熟させるという目的に十分役立っている。
- 一般的政策表明
日本政府は、公共事業における内外無差別の調達手続の維持、我が国公共事業調達手続の改革の推進、ガット政府調達協定交渉等の多国間交渉への積極的参画、公共事業調達手続における独禁法の遵守等の政策を表明する。 - 特例措置の修正の主な内容
- 格付
- 原則として発注者ごとに統一した格付手続を採用する。
- 各発注者が使用する格付申請書の差異を最小限にする努力をする。
- 指名基準
- 指名基準は、発注公告に掲載するか、関心を有する企業が文書で入手することが可能になるようにする。
- 苦情処理手続
- 中立的第三者機関による苦情処理手続を新設する。
- 新しい調達手続(トラック)
- コンサルティング業務及び物品の一体的調達手続を新設する。
- 格付
- 特例措置対象プロジェクトの追加
新たに次のプロジェクトを特例措置対象プロジェクトとして追加する。- 来島大橋
- 幕張地区超高層住宅(仮称)
- 第二国立劇場(仮称)
- 関西合同庁舎(仮称)
- 国立オリンピック記念青少年総合センター
- 横浜大黒埠頭総合輸入ターミナル(仮称)
- りんくうゲートタワービル
- 社会保険病院
- 長寿科学研究センター(仮称)
- 東京外国語大学
- 国立極地研究所、統計数理研究所、国文学研究資料館
- 日光霧降リゾート施設
- 大型放射光施設(Spring-8)
- 仙台空港国際線ターミナル
- 新千歳空港
- JR京都駅再開発
- JR上野駅再開発
- 将来のプロジェクト及び事業構想に関する書簡
米側が関心を有するプロジェクト及び事業構想等について、具体化ないし決定されれば対象プロジェクトとして追加(又は検討)する等日本側の考え方を書簡にて言及する。 - 定期的レビュー
1年後にレビュー会合を開催し、必要に応じ、プロジェクトの追加につき考慮する。
その後は日米両政府の合意により開催する。
- MPAの実施状況(レビュー共同報告)
(参考)
日本側より発出する別添の書簡に対し、米側より、次の返簡を受領することとしている。
- 日米建設レビューの結果を踏まえて、日本国政府のとる追加的措置等につきその内容を確認する書簡
- 1990年米国航空安全及び能力拡大法(バイ・アメリカン条項)につき、日本企業への適用免除につき言及する書簡
(別添)
モスバッカー商務長官あて村田大使書簡(訳文)
1998年5月25日付けの松永信雄大使のウィリアム・ヴェリティ商務省長官あての書簡に記載されている大型公共事業への参入機会等に関する我が国政府の措置(以下「MPA」という。)のレビューに言及いたします。松永大使のヴェリティ長官あての書簡において規定され、日米両国政府が1990年5月に開始した本レビューは、1991年6月1日に終了しました。本レビューの結果は、「MPAのレビューの日米共同報告」の標題の下、本書簡の附属書 に記載されます。
両政府は、公共事業の調達手続に関する国際的合意が欠如しているという状況にあって、調達手続が国により相違があることを認識し、お互いの調達制度を尊重することに合意しました。このような文脈において、日本国政府は、合衆国政府との協議の結果、外国企業が日本の制度に習熟していないという事実に基づき、1988年5月MPAを導入することを決定しました。
特例措置は、所期の目的を達成することに寄与しましたが、外国企業の日本市場への一層の習熟を促進し、その結果日本市場へのアクセスをより容易にするため、日本国政府は、追加的な調整のための措置をとることを決定しました。この措置は、速やかに履行されることが期待されています。本書簡の附属書として、「一般的政策表明」(パート)及び「大型特定公共事業及び民間プロジェクトに関する特例措置」(パート)から構成される「建設調達に関する日本国政府の政策及び特例措置」が添付されます。
特例措置は、次の文書を代替します。
- 1987年11月4日付けの松永大使のヴェリティ長官あての書簡のすべての附属文書並びに
- 1988年5月25日付けの松永大使のヴェリティ長官あての書簡のすべての附属文書及び別添
1988年5月25日付けの松永大使のヴェリティ長官あての書簡に規定されている政策及びMPAの目的は不変であります。
本使は、附属書の内容が両国政府にとって満足のいくものであることを確認したいと思います。日本国政府は、附属書に記述されている措置を双方に有益な形で実施する所存であります。
敬具
1991年7月31日
村田良平
日本国大使