附属書Ⅱ 建設調達に関する日本国政府の政策及び特例措置

パートⅠ 一般的政策表明

  1. 開放的、透明、競争的かつ内外無差別の公共事業の調達手続を維持すること及び情報を差別なく提供することも含めて外国企業を国内企業と同等に扱うことは、日本国政府の方針である。日本国政府は、全公共及び民間発注者による大型プロジェクトの調達において、国際競争が促進されるべきであると信じている。日本国政府は、外国企業の日本市場への参入を歓迎し、また、一般的な原則として、外国企業の日本市場への参入を促進するため積極的な措置をとる。
  2. 日本国政府は、1988年5月に大型公共事業への参入機会等に関する措置(以下、MPA」という。)を導入することを決定した。これは、日本の民間市場での十分な経験のない外国企業が日本の公共事業市場に参入するのが困難だったためである。MPAの目標は、外国企業の日本市場への習熟を促進し、それによって日本市場へのアクセスを推進することである。特定公共事業市場への参入を通じて、いくつかの外国企業は、日本国内の他のプロジェクトに参入するのに必要な経験を積んできたし、また、その他の外国企業が同様の経験を積むことが期待される。
  3. このような政策にかんがみ、また、MPAの実施と並行して、日本国政府は、日本の建設市場における国際競争をより促進し、日本の建設市場をより世界に開かれたものとするという要請に対応するため、日本の公共事業の調達手続に一般的に適用される改革を続行する。この改革の一例は、1991年3月25日、建設省及び建設業界の代表者が共同して作成した日本の現在の調達手続に関する改革に向けての提案を内容とする報告書である。この報告書の発表時、建設省は、自発的に講ずる措置を公表した。
  4. 現在ガットで、公共事業の調達システムに関するルール形成を目標として多国間交渉が行われており、これは、ガット締約国の国内の調達システムの改革の基礎となるものである。このような多国間交渉に積極的に参加することは、日本国政府の方針である。
  5. 談合の排除
    独占禁止法の規定に適合した入札を基礎として物品又はサービスの調達を行うことは、日本国政府及び政府の直接又は間接的管轄下にある全調達機関の方針である。談合の排除に関して日本国政府が行い、今後とも行っていく努力及び措置は、別添Aに記載されている。
  6. 外国企業に関心のある分野
    日本国政府は、次に掲げる特定のプロジェクトの分野が、当該分野に係る現存するプロジェクト及び施設の拡張を含め、外国業者及び供給者が特に関心あるものであると認識する。
  • (a) 空港
  • (b) 港湾
  • (c) 高速道路
  • (d) 橋
  • (e) トンネル
  • (f) 鉄道
  • (h) 大量輸送システム
  • (g) 複合利用開発、住宅を始めとするがこれらに限定されない居住系、非居住系施設
  • (i) オフィスビル
  • (j) 学校
  • (k) 病院
  • (l) 刑務所
  • (m) カルチャーセンター及びスポーツ施設
  • (n) 都市公園
  • (o) 環境プロジェクト
  • (p) 民活法プロジェクト
  • (q) リゾート法プロジェクト

パートⅡ 大型特定公共事業及び民間プロジェクトに対する特例措置

Ⅰ. 措置の一般的適用

  1. 特定公共事業及び民間プロジェクト
    (a)特例措置は、政府及び政府関係機関によって調達される大型特定公共事業プロジェクト(以下「特定公共プロジェクト」という。)並びに関西国際空港その他同様の民間発注機関によって調達されるプロジェクト(以下「特定民間プロジェクト」という。)に関する許可、格付、指名及び調達手続に適用される。これらのプロジェクトは、それぞれ別添B-1及びB-2に記載される。前記の特定公共プロジェクト及び特定民間プロジェクトに関連する民間及び第三セクター発注のプロジェクト(以下「第三セクタープロジェクト」という。)については、別添B-3に記載され、日本国政府は関係発注機関に対して別添Cに記載されたような内外無差別の調達政策をとるよう勧奨する意図を有する。別添B-1、B-2及びB-3に記載されたプロジェクト(以下「対象プロジェクト」と総称する。)には、前記の機関の発注によるプロジェクトの中から、パートⅠのⅥに列挙された分野を考慮して、レビューの結果記載される追加プロジェクトも含まれる。
    (b) 物品の調達については、特例措置は特定公共プロジェクトの場合13万SDR以上のものに、特定民間プロジェクトの場合3,000万円以上のものに適用される。建設工事については、特例措置は、7億円以上のものに適当される。デザイン及びコンサルティング業務については、特例措置は、2,500万円以上の高度な技術的判断を要するものに適用される。高度な技術的判断を要するデザイン及びコンサルティング業務並びに物品の供給・製造及び/又は据付けが一体となった調達については、特例措置は、総額7億円以上のものに適用される。
    (c) 対象プロジェクトのリストは、関連の別添に記載されていないプロジェクトについて外国企業が参入することを制限するものでも阻害するものでもない。
  2. 定期的レビュー
    この附属書ⅡのパートⅡに記載されている特例措置が外国企業のの我が国建設市場へのアクセスを十分容易にするとの所期の目的に役だっているかどうかを検討するため、政府間レビューが開催される。レビューの結果に基づき、特例手続は、必要に応じ調整される。レビューにおいて日本国政府は、米国企業が関心を有する個別のプロジェクトの追加に関する米国政府からの提示を勘案するとともに、必要であれば、個別のプロジェクトの追加を考慮し決定する。最初のレビューは1年後に開催され、以後は、所期の目的の達成に向けての進捗状況を勘案しつつ、両政府が合意する間隔で開催される。

Ⅱ. モニタリング委員会

外務省、運輸省及び建設省の関係者からなるモニタリング委員会は、特例措置の実施状況をモニターするため及び可能な場合には問題を解決するため、いずれか一方の要請に基づき、在日米国大使館員と日本において会合を開く。関連の情報は、要請があれば提供される。これらのモニタリング委員会に加え、両政府の関係者は、いずれか一方の要請があれば、特例措置に関するいかなる問題をも解決するため会合を開く。

Ⅲ. 情報アクセス

  1. あらゆる調達に係る情報提供において、発注者は、外国企業を差別するものではない。
  2. 日本国政府は、発注者に対して外国企業を差別せず取り扱うよう指導する。
  3. 各発注者は、対象プロジェクトに関する情報を提供するため、建設市場アクセス室及び窓口を設置しているか又は今後設置する。

Ⅳ. 特例措置の有効期間

この特例措置は、特定公共プロジェクト及び特定民間プロジェクトの施工全期間にわたり有効である。

Ⅴ. 登録(Ⅴの規定は特定民間プロジェクトには適用されない。)

  1. デザイン及びコンサルティング業務、建設工事並びに物品の供給を希望する者は、各プロジェクトの発注者に登録を行わなければならない。建設業者は、建設業法に基づく経営事項の公式な審査結果及び正当に建設業許可を得ている旨の証明を求められる場合がある。建設業の許可は、デザイン及びコンサルティング業務又は物品の供給者には要求されない。
  2. 特例措置の有効期間中、登録は、年3回程度受け付ける。なお、特例措置の効果的な実施に必要な場合は、登録は随時受け付ける。、また、物品の供給者については、すべての公共事業プロジェクトについて、随時登録を受け付ける。
  3. 発注者が使用する格付の要素の一般的な例は、別添Dに記載される。登録企業の格付に際して使用される要素は、すべて、要請があれば関心のある企業に対して文書で示される。
  4. 日本国政府は、格付について審査期間を短縮する。また、日本国政府は、異なった手続をとる必要性があることを十分に実証する場合を除き、単一の申請書を使用することを含めて各発注者及びその構成機関が単一の各付手続を採用することを確保する。発注者は、申請書に記載された情報以上に格付についての情報の提供を要求しない。企業は、1年に1度しか書類の更新を要求されない。
  5. 日本国政府は、各発注者が使用する格付申請書の差異を最小限にする努力が行われることを確保する。全公共事業の格付制度の統一化を更に促進するため、格付制度の簡素化及び統一化のため多くの発注者が採用している建設業法に基づく経営事項審査を外国企業が利用することが奨励される。
  6. 格付に際して、発注者は、外国企業を日本企業よりも不利に扱うことはしない。
  7. 外国企業の格付は、苦情処理手続に関するⅦの規定の適用を受ける。

Ⅵ. 調達手続

  1. トラックⅠ……物品の調達手続(次の手続は、ガット政府調達協定の対象プロジェクトについては、同協定の要件との整合性を確保しつつ実施される。)
    (a) 調達に関する情報
     発注案件ごとに、指名(選定)のための手続が開始されたこと及び5.(b)の内容を、別添Eに掲げる日刊業界紙に公表する。
    (b) 期間
    (1) 特定公共プロジェクトの場合、指名までの期間は、1.(a)の公表の日から30日とする。物品の供給を希望する者は、指名に対する関心の表明を、発注者が定める期限までに行うことができる。この期限は、1.(a)の公表の中に記載され、少なくとも公表の日から起算して18日とする。
    (2) 特定民間プロジェクトの場合、申請の期限は、1.(a)の公表の日から起算して30日とし、引き続き競争参加者の選定のための審査に入る。
    (c) 調達に関する説明書の公表及び配布
    1. (a)の公表と同時に、発注者の事務所又は公表の中で特定されたその他の場所において、契約約款、仕様書等の情報が入手可能になる。供給を希望する者は、要請すれば契約に関する前記の情報を入手(特定民間プロジェクトの場合は、購入)することができる。
    (d) 競争参加者の指名/選定
    (1) 発注者が採用する指名(又は選定)の基準は、すべて、上記1.(a)の公表の中で示されるが、そうでなければ、関心を有する企業が文書で入手できるようにする。発注者は、指名(又は選定)の基準を、外国企業に不利な形で適用しない。
    (2) 発注者は、指名(又は選定)された企業に指名された旨(又は競争参加者として選定された旨)を通知し、また、当該業者名簿を別添Eに掲げる日刊業界紙に公表する。

    (e) 入札及び落札
    (1) 指名(又は競争参加者の選定)から入札(又は見積書の提出)までの期間は、上記1.(d)(2)に従い業者名簿が公表された日から起算して40日とする。
    (2) 入札(又は見積り)価格は、入札参加者又はその代理人の立会いの下に、指定された日時及び場所において開札され、記録される。契約は、(見積価格が不当に低い場合を除いては)発注者が定めた予定価格以下で最低の価格をもって入札(又は見積り)を行った者と行う。
    (3) 予定価格以下の価格の入札(又は見積り)がないときは、直ちに再入札を(又は最終見積書の再提出を)させる。1人又はそれ以上の入札参加者からの要望があれば、再入札(又は再提出)は、3作業日後に行う。
  2. トラックⅡ……建設工事の調達手続(関西国際空港プロジェクトの場合、このトラックは、滑走路、エプロン及びターミナルビルのような空港施設の建設工事に適用される。)
    (a) 調達に関する情報
    発注案件ごとに、5.(b)の内容を別添Eに掲げる日刊業界紙に公表し、指名(又は選定)のための手続が開始されたことを明らかにする。
    なお、分割発注するものを一括して公表する場合は、各分割発注ごとに5.(b)の内容を公表する。
    (b) 期間
    (1) 特定公共プロジェクトの場合、指名までの期間は、2.(a)の公表の日から起算して30日とする。なお、分割発注するものを一括して公表する場合は、指名までの期間は、その指名のための手続が開始されたことに関する公表において分割発注ごとに特定された日から起算して30日とする。建設工事の供給を希望する者は、指名に対する関心の表明を発注者が定める期限までに行うことができる。この期限は2.(a)の公表の中に記載され、少なくとも公表の日から起算して18日とする。
    (2) 特定民間プロジェクトの場合、申請の期限は、2.(a)の公表の日から起算して30日とし、引き続き競争参加者の選定のための審査に入る。分割発注するものを一括して公表する場合、申請の期限は、公表において分割発注ごとに特定された日から起算して30日とする。
    (c) 説明会
    発注者は、日時及び場所を指定して説明会を開催し、建設工事の暫定仕様を当該仕様に含まれる機器をも含めて企業に説明するとともに、建設的な意見の陳述の機会を与える。そこで出された意見は、真摯に検討される。当該意見の採用の可否は、発注者が決定する。請負業者並びに下請及び供給を希望する者が参加できる。また、発注者は、説明会においては、当該仕様に含まれない機器であって、当該工事の主要な要素として組入れられているものについて、利用できる情報を関心のある企業に提供する。
    (d) 競争参加者の指名/選定
    (1) 特定公共プロジェクトの場合、関連プロジェクトの契約予定額に見合うランクに格付けされている登録企業は、指名の対象となりうる。
    (2) 発注者が採用する指名(又は選定)の基準は、すべて、上記2.(a)の公表の中で示されるが、そうでなければ、関心を有する企業が文書で入手できるようにする。発注者は、指名(又は選定)の基準を、外国企業に不利な形で適用しない。
    (3) 発注者は、選定された企業に指名された旨(又は競争参加者として選定された旨)を通知し、また、当該業者名簿を別添Eに掲げる日刊業界紙に公表する。
    (4) 指名(又は選定)の公表と同時に、発注者の事務所又は公表の中で特定されたその他の場所において、契約約款、仕様書等の情報が入手可能になる。潜在的供給者は、要請すれば契約に関する前記の情報を入手(特定民間プロジェクトの場合は、購入)することができる。
    (e) 入札及び落札
    (1) 指名(又は競争参加者の選定)から入札(又は見積書の提出)までの期間は、上記2.(d)(3)に従い業者名簿が公表された日から40日(特定民間プロジェクトの場合は、60日)とする。
    (2) 入札(又は見積り)価格は、入札参加者又はその代理人の立会いの下に、指定された日時及び場所において開札され、記録される。契約は、発注者が定めた予定価格以下で最低の価格をもって入札(又は見積り)を行った者と行う。入札価格が極端に低い場合は、その妥当性を確認するため審査する場合がある。
    (3) 予定価格以下の価格の入札(又は見積り)がないときは、直ちに再入札を(又は最終見積書の再提出を)させる。1人又はそれ以上の入札参加者からの要望があれば、再入札(又は再提出)は、3作業日後に行う。
  3. トラックⅢ……デザイン及びコンサルティング業務の調達手続
    (a) 調達に関する情報
    発注案件ごとに、5.(b)の内容を別添Eに掲げる日刊業界紙に公表し、指名(又は選定)のための手続が開始されたことを明らかにする。
    (b) 期間
    (1) 特定公共プロジェクトの場合、指名までの期間は、3.(a)の公表の日から起算して30日とする。デザイン及びコンサルティング業務の供給を希望する者は、指名に対する関心の表明を発注者が定める期限までに行うことができる。この期限は3.(a)の公表の中に記載され、少なくとも公表の日から起算して18日とする。
    (2) 特定民間プロジェクトの場合、申請の期限は、3.(a)の公表の日から起算して30日とし、引き続き競争参加者の選定のための審査に入る。
    (c) 調達に関する説明書の公表及び配布
    3.(a)の公表と同時に、発注者の事務所又は公表の中で特定されたその他の場所において、仕様書等の情報が入手可能になる。供給を希望する者は、要請すれば契約に関する前記の情報を入手(特定民間プロジェクトの場合は、購入)することができる。
    (d) 競争参加者の指名/選定
    (1) 発注者が採用する指名(又は選定)の基準は、すべて、上記3.(a)の公表の中で示されるが、そうでなければ、関心を有する企業が文書で入手できるようにする。発注者は、指名(又は選定)の基準を、外国企業に不利な形で適用しない。
    (2) 発注者は、指名された(又は参加者として選定された)企業に対しその旨を通知し、また、当該業者名簿を別添Eに掲げる日刊業界紙に公表する。
    (e) 提案の提出
     指名された(又は選定された)企業は、3.(b)(2)に従い指名(又は選定)業者名簿が公表された日から30日以内に詳細な価格を含まない技術提案を(特定民間プロジェクトの場合は、40日以内に価格を含む技術提案を)提出する。
    (f) 提案の選定
    (1) 特定公共プロジェクトの場合、選定条件ごとに選考委員会を設置し、当該委員会において提出された提案の内容を審査し、個々の技術提案が発注者の定める技術仕様を満たすことを確保し、最も優れた価格を含まない提案を提出した企業を選定する。発注者は、最も優れた価格を含まない提案を提出した企業との間で、予定価格の範囲内の価格で契約の交渉を行う。当該企業との間の交渉がまとまらなかった場合には、発注者は、交渉を打ち切り、技術仕様に適合する2番目に優れた提案を提出した企業との間で交渉を行う。この手続は国内法令に規定された手続に従って行われる。
    (2) 特定民間プロジェクトの場合、選定条件ごとに選考委員会を設置し、当該委員会においてまず価格を含む技術提案を審査する。次に、契約審査委員会が提案について、技術面及び価格面の両方から総合的に十分審査を行い、最も優れた提案を提出した企業と契約する。発注者は、当該企業との間で契約条件等について協議を行う。
  4. トラックⅣ……デザイン及びコンサルティング業務並びに、物品の供給・製造及び/又は据付が一体となった調達手続(次の手続は、ガット政府調達協定の対象プロジェクトについては、同協定の要件との整合性を確保しつつ実施される。)
    (a) 適用
     次の手続は、高度な技術的判断を要するデザイン及びコンサルティング業務並びに物品の供給・製造及び/又は据付けが一体となった、総額7億円以上の調達を行う場合で、
    (1) 価格のみにより決定することができない場合であって、かつ
    (2) 当該物品又はサービスについてトラックⅠ、Ⅱ又はⅢにより別々に調達することが不適当な場合
    に用いることができる。
    (b) 調達に関する情報
     発注案件ごとに、5.(b)の内容を別添Eに掲げる日刊業界紙に公表し、指名(又は選定)のための手続が開始されたことを明らかにする。分割発注するものを一括して公表する場合は、各分割発注ごとに5.(b)の内容を公表する。
    (c) 期間
    (1) 特定公共プロジェクトの場合、指名までの期間は、4.(a)の公表の日から起算して30日とする。供給を希望する者は、指名に対する関心の表明を、発注者が定める期限までに行うことができる。この期限は4.(b)の公表の中に記載され、少なくとも公表の日から起算して18日とする。
    (2) 特定民間プロジェクトの場合、申請の期限は、4.(b)の公表の日から起算して30日とし、引き続き競争参加者の選定のための審査に入る。
    (d) 調達に関する説明書の公表及び配布
  5. (b)の公表と同時に、発注者の事務所又は公表の中で特定されたその他の場所において、契約約款、調達の概要、要求される性能等の情報が入手可能になる。供給を希望する者は、要請すれば契約に関する前記の情報を入手(特定民間プロジェクトの場合は、購入)することができる。
    (e) 参加者選定前の調達に関する説明会
    発注者は、日時及び場所を指定して説明会を開催し、調達の概要及び要求される性能について企業に説明するとともに、建設的な意見の陳述の機会を与える。そこで出された意見は、真摯に検討される。当該意見の採用の可否は、発注者が決定する。請負業者並びに下請及び供給を希望する者が参加できる。
    (f) 競争参加者の指名/選定
    (1) 発注者が採用する指名(又は選定)の基準は、すべて、上記4.(b)の公表の中で示されるが、そうでなければ、関心を有する企業が文書で入手できるようにする。発注者は、指名(又は選定)の基準を、外国企業に不利な形で適用しない。
    (2) 発注者は企業に競争参加者として指名された旨(又は選定された旨)を通知し、また、当該業者名簿を別添Eに掲げる日刊業界紙に公表する。
    (g) 選定された参加者に対する詳細な技術提案作成のための説明会
     発注者は、日時及び場所を決め説明会を開催し、評価要素、個々の技術的評価要素のウエイト、技術的評価要素の総合ウエイトに対する価格の相対的重要性及び詳細な技術提案の作成要領について説明する。
    (h) プロポーザルの提出期限
    発注者は、指名(又は選定)企業に対し、4.(f)(2)に従い指名(又は選定)業者名簿が公表された日から起算して40日の期間を与えて技術提案及価格提案を提出させる。
    (i) 提案の評価及び落札
    (1) 企業は、技術提案と価格提案を別々に、それぞれ封印して提出する。発注者は価格提案を公の場で開封するまでは、開封しない。技術提案の受領後直ちに、発注者は、上記4.(b)の公表の中で示された評価要素に基づいて提案の審査を行う。
    (2) 特定民間プロジェクトの場合、技術提案の間に、発注者は、各提案者に文書で又は文書で確認する場合には口頭で、その技術提案の欠点を指摘し及び説明が必要である旨を知らせ、提案者が当該技術及び価格提案を修正し、発注者から指摘された欠点及び要求された説明に対処した上で、それぞれ別の封筒に封印して提出するための公平かつ平等な機会を与える。発注者は、その後、技術評価を終了する。
    (3) 発注者は、技術的に受容可能な提案を行った全企業を、価格提案の公開の場に招請する。同時に、技術提案が受容不可能となった企業に対してその旨を通知する。
    (4) 発注者は、受容可能な技術提案を提出した企業の価格提案を、特定の日時及び場所で、競争参加者又はその代理人の面前で公開し、結果を発表し、記録する。価格提案が公開されるのと同時にその場所で、発注者は、企業名は伏せた上で、受容可能な提案を提出した企業の全技術評価点及び各技術評価要素の得点を発表する。同時に、各企業は、自己の全技術評価得点及び各技術評価要素の得点を記載した文書を受け取る。
    (5) 技術提案及び価格提案に基づく最終的選定は迅速に行われ、上記4.(b)の公表の中で示された技術評価要素及び価格に従い総合的に最も優れた提案を提出した企業が落札する。特定民間プロジェクトの場合は、発注者は、総合的に最も優れた提案を提出した企業との間で契約条件について交渉する。特定公共プロジェクトの場合は、発注者が定めた予定価格以下の入札を行った入札者と契約する。
    (6) 要請があれば、評価過程を説明するための説明会が開催される。
  6. トラックⅠからⅣでに適用される事項
    (a) 各発注者は、特定プロジェクトへの参入に関心のある企業のために、窓口を設置する。
    (b) 次の情報を別添Eに掲げる日刊業界紙に公表し、指名(又は選定)のための手続が開始されたことを明らかにする。
    (1) 調達の概要及びトラックⅡの場合には暫定仕様に関する簡単な説明並びにトラックⅣの場合には要求される性能の概要
    (2) 採用する調達手続の名称(トラックⅠ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣ)
    (3) 調達の際適用される指名(又は選定)の基準全体又は関心のある企業がその基準の写しを入手できる窓口
    (4) トラックⅢ又はⅣが採用される場合には全評価要素
    (5) 指名(又は選定)手続開始の公表から指名(又は選定)までの期間
    (6) 入札書又は技術提案の提出方法
    (7) 窓口及び指名(又は選定)に対する関心の表明方法
    (8) 仕様書及びトラックⅡの場合には暫定仕様書の取得方法
    (9) 物品の納入又はサービスの履行の日時及び場所
    (10) 競争参加者及び契約者の決定方法、決定時期、通知方法及び指名業者名簿が掲載される業界紙名を含む指名(又は選定)手続の概要
    (11) トラックⅡ及びⅣの場合には調達情報(トラックⅡの場合には仕様に含まれる機器を含む建設工事のための暫定仕様を含む。トラックⅣの場合には具体的な調達概要及び要求される性能を含む。)についての関心を有する企業に対する説明会の日時及び場所並びに意見の表明方法に関する情報
    (12) その他必要と判断される事項
    (13) 以下の情報は、英語で表示される。
    • a. 発注案件名
    • b. 指名に対する関心の表明(又は申請書提出)期限及び入札書又は技術提案の提出期限
    • c. 窓口の住所(特定民間プロジェクトの場合には申請書の入手方法)
    (c) 5.(b)にいう発注公表には、必要とされる能力を示す事業の具体的内容を盛り込み、供給を希望する者自身が指名(又は選定)に要する技術的能力を有しているかどうかを評価するに足る十分詳細な情報提供を行う。
    (d) 指名後(又は選定後)及び落札後の情報提供及び通知
    (1) 特例措置の下で実施される契約については、指名業者(又は選定業者)及び落札者の氏名は、指名後(又は選定後)又は落札後直ちに発注者の事務所で入手可能になる。
    (2) 発注者は、が指名(又は選定)されなかった者に対して、要請があれば直ちに、当該者が適合しなかった指名(又は選定)の基準を明確にすることも含め、指名(又は選定)されなかった理由を説明する。
    (3) 発注者は、要請があれば直ちに、落札できなかった者に対し、契約が締結されたこと、落札価額並びに落札者の氏名及び住所を文書で通知する。
    (4) 発注者は落札できなかった者の要請に応じて直ちに、落札できなかった理由に関する情報を提供しなければならない。発注者は、特定の入札者の正当な商業的利益を損なうような又は入札者の間の公平な競争を損なうような情報を排除しなければならない。発注者は、いかなる場合にも第三者に対して、入札者の取引上の秘密、製造に関する過程若しくは技術又はその他の所有している商業上の情報について開示してはならない。
    (5) 各発注者に設置される窓口において、落札できなかった理由に対する説明に満足しない者又は落札について更に疑問を持つ者であって落札できなかった者に対して追加情報が提供される。
  7. 特殊なケース
     緊急を要するもの、秘密を要するもの、代替性のないもの、知的所有権に係るもの、いずれのトラックも適用しがたいもの又は特定民間プロジェクトの場合で価格競争により契約の相手方を決定することが適当でないものであることを理由として、特定の調達のためには前記の手続に従うことができないと発注者が判断した場合には、発注者は、当該調達に使用される適切な手続を定める。発注者は別添Eに記載された日刊業界紙に、この6.の規定が適用されること及び調達に使用される手続を公表する。

Ⅶ.苦情処理手続

  1. 公正で開かれた競争を確保することは、極めて重要である。特例措置の実施の確保及び苦情の公平かつ迅速な処理の確保を目的として、次の苦情処理手続が、この特例措置の実施後90暦日後から有効となる。
  2. 調達審査委員会
    (a) 日本国政府は、特例措置の下での調達に関する潜在的供給者からの苦情を審査するための独立の審査機関としての調達審査委員会(以下「委員会」という。)が組織されることを確保する。委員会は、審査対象となる調達に関して実質的な利害関係を持つものであってはならない。
    (b) 委員会は、苦情を文書で受理し、発注者による調達のいかなる側面に関しても事実関係を調査し、また、発注者に対する提案を行う。
    (c) 委員会は、公的分野の調達に関する有識者で構成する。苦情に関する審査に当たり利害関係を有する委員は、参加できない。
  3. 参加者
    (a) 潜在的供給者とは、当該落札又は落札できなかったことにより経済的利益に直接影響を受ける企業をいう。特定公共プロジェクトの場合には、潜在的供給者とは、調達の段階により、発注者に対し格付の申請を行った企業、指名に関する関心の表明を行った企業又は指名された企業をいう。特定民間プロジェクトの場合には、潜在的供給者とは、選定の申請を行った企業をいう。
    (b) 発注者、苦情申立人その他すべての潜在的供給者は、苦情処理手続に参加することができる。その場合、当該潜在的供給者は、4. (f)に定める通知を受けた後7日以内に参加の意図を委員会に通知しなければならない。参加者は、4.(e)の規定に従って妨げられない限り、4.(i)(2)に定める手続の適用を受ける。
  4. 調達審査手続
    (a) 潜在的供給者は、調達手続のいずれの段階であっても、特例措置いずれかの規定に反する形で調達が行われたと判断する場合には、苦情の要因が判明してから又は当然判明し得るようになってから10日以内に、本件措置に違反したと思われる発注者に対し文書により苦情を申請できる。
    (b) この場合、発注者は、苦情を申請された日から起算して10日以内に文書で回答する。
    (c) 潜在的供給者は、発注者への苦情の申請により解決を得られない場合には、4.(b)による回答を受けた後7日以内に委員会に対し苦情を申請することができる。潜在的供給者は、委員会に苦情を申請した後1作業日以内にその写しを発注者に提出する。(日数の計算は、特に規定のない限り暦日によるものとする。
    (d) 委員会は、苦情が遅れて申請されても、正当な理由があると認める場合には当該苦情を受理できる。
    (e) 委員会は、申請後7日以内に苦情を審査する。下記の各項に該当する場合には、理由を付して書面により却下することができる。
    (1) 遅れて申請された場合
    (2) 特例措置と無関係な場合
    (3) 軽微な又は無意味な場合
    (4) 潜在的供給者からの申請でない場合
    (5) その他委員会が審査するのが適当でない場合
    (f) 委員会は、苦情が正当に申請されたと認める場合には、すべての潜在的供給者に対して1日以内に文書で通知する。
    (g) 落札又は調達手続の停止
    (1) 委員会は、落札に至る前の段階での苦情申請については、苦情処理に係る期間内は調達手続を停止する旨の要請を、申請後10日以内に速やかに文書で行う。
    (2) 委員会は、落札後10日以内に申請された苦情申請てについては、苦情処理に係る期間内は契約執行を停止する旨の要請を速やかに文書で行う。
    (3) 発注者は、委員会から調達手続又は契約執行停止の要請を受けた場合には、速やかにこれに従う。ただし、当該調達機関の長が緊急かつやむを得ない状況にあるため機関として委員会の要請に応じることができないと判断し、かつ、その旨を事実関係とともに委員会に通知する場合は、この限りでない
    (h) 調査
    (1) 委員会は、申請者及び発注者による説明、要請その他の文書を含め、苦情についての調査を行なわなければならない。
    (2) 委員会は、申請者若しくは発注者の要請により又は委員会自らの発意により、苦情の内容について公聴会を開くことができる。
    (i) 発注者の報告書
    (1) 発注者は、苦情申請の写しが提出された後14日以内に、委員会に対し、次の事項を含め、苦情に関する報告を提出しなければならない。
    a. 当該苦情に関連する仕様書を含む入札書類
    b. その他苦情に関連するすべての文書
    c. すべての関連事実、判明事実並びに発注者によりとられた行為及び提案が明記されかつ苦情事項のすべてにこたえている説明文
    d. 苦情を解決する上で必要となり得る追加的事実又は情報
    (2) 委員会は、4.(i)(1)にいう報告を受領後直ちに、関係文書の写しを申請者に送付するとともに、申請者に対し、関係文書の受領後7日以内に、委員会に対しその意見を提出するか又は当該文書に基づき事実の判断を望む旨の要望を提出する機会を与えなければならない。委員会は、意見を受領した後直ちに、その写しを発注者に送付しなければならない。
  5. 審査結果及び提案
    (a) 委員会は、苦情が申請された後50日以内に、審査結果の報告書及び発注者に対する提案を作成する。審査結果においては、委員会は、苦情のすべて又は一部を認めるか又は却下するかを明らかにするとともに、調達の手続又は落札が特例措置の特定の規定に反して行われたものかどうかを明らかにしなければならない。
    (b) 委員会は、法律に違反する不正、行動又は行為の証拠を発見した場合には、適正な執行当局による措置を求めるため、事実を当該当局に付託する。
    (c) 委員会は、審査結果及び提案を作成するに当たり、調達手続の瑕疵の程度、一部又はすべての潜在的供給者に対する差別の程度、特例措置の一体性及び有効性の阻害の程度、参加者の誠意並びに当該契約の執行が特例措置に関連している範囲を含め当該調達手続及び落札に関するすべての状況を考慮するものとする。
    (d) 委員会は、特例手続のいずれかの規定が実施されていないと認める場合には、次の一又はニ以上を含む適当な是正策を提案する。
    (1) 新たに入札手続を行う。
    (2) 入札条件は変えず再度入札を行う。
    (3) 入札を再審査する。
    (4) 他の供給者を落札者とする。
    (5) 契約を破棄する。
    (e) 委員会は、審査結果内容を文書にし、提案とともに1作業日以内に苦情申請者、当該発注者その他の参加者に送付する。
    (f) 発注者は、委員会に正当に申請された苦情に係る委員会の審査結果に、当該発注者自身の決定として原則として従うものとする。
    (g) 委員会は、審査結果に関する外国関係者からの照会に応ずる。
  6. 迅速処理
    (a) 委員会は、苦情申請者又は発注者から文書で苦情の迅速な処理の要請があった場合には、次の手続(以下「迅速審査」という。)に従い苦情処理を行うかどうかについて決定する。
    (b) 委員会は、迅速審査の要請を受け取ってから2作業日以内に迅速審査を適用するかどうかを決定し、苦情申請者、発注者及び3.にいう参加者に対して、その旨を通知する。
    (c) 迅速審査が適用される場合の期限及び手続は、次のとおりとする
    (1) 発注者は委員会から迅速審査適用の通知を受けた後6日以内に、4.(i)に定める報告書を委員会に対して提出する。委員会は、報告書を受領後直ちに苦情申請者その他の参加者に関連文書の写しを送付する。委員会は、苦情申請者その他の参加者に対し、当該文書に係る意見を委員会へ提出するため又は当該文書に基づき事実の判断を望む旨の要望を委員会に提出するため、5日間の猶予を与える。委員会は、意見の受領後直ちに、その写しを発注者に送付する。
    (2) 委員会は、苦情に関する審査結果及び提案を、苦情申請後25日以内に文書で行う。

Ⅷ.技術仕様の決定

 仕様は、各発注者が作成する。機器の技術仕様を作成するに当たっては、発注者は、適当な場合には性能仕様を使用する。資材の技術仕様については、日本の国内規格又は適当な場合には当該規格と同等なものが使用される。発注者は、更に、仕様との適合性を判断する際には、特段の事由がない限り、一般的に受け入れられている外国試験データ及び外国における使用実績を日本の試験データ及び日本の使用実績と同等に扱う。発注者が外国試験データを同等なものとして受け入れない場合には、照会があれば、落札前に直ちに書面により当該特段の事由につき説明を行う。

Ⅸ.調達計画に関する情報

  1. 特定プロジェクトのマスタープラン(建設スケジュール全体の時期及び工程を示す長期計画)は、別添Bにおいて特定プロジェクトの事業期間として示された日本の会計年度の開始前までに、可能な場合は少なくともその12箇月前までに、各発注者の関係の窓口で入手可能になる。実施中のプロジェクトについては、マスタープランは、60日以内に入手し得る。日本国政府は特定公共プロジェクトに関し、毎年度予算成立後にマスタープランの現状について説明する用意がある。
  2. 入札公表目標月、指名(又は選定)業者名簿が入手可能となる目標月、各発注者の落札目標月及び年度予算額を含む年間の発注計画は、毎年予算成立後、各プロジェクトの窓口で入手し得る。
  3. 発注者は、特定プロジェクトの設計を外注することを決定する場合は、年度発注計画においてその旨を明らかにする。年度発注計画が公表された後に設計を外注することを決定した場合には、発注者は、その旨を別添Eに掲げる日刊業界紙に公表する。

Ⅹ. 建設業許可

  1. 建設省は、外国企業から外国人の経営者並びに技術者の資格及び経験に関する認定申請を受けた場合には、当該外国における資格及び経験についてその内容を個別に審査する。認定に際しては、外国における資格及び経験であることを理由として不利に扱うことはしない。
  2. 外国企業に対する建設業許可に要する期間については、認定のために必要な期間を除き、日本企業との比較において不利に扱われることはない。
  3. 建設省建設業課が認定手続の窓口であり、申請者からの要請があれば、認定手続の現状について説明する。信用格付け、契約実績、機器の稼動状況等は建設業許可の要件と関係がないので、使用されない。
  4. 標準審査期間は建設大臣許可については3~4箇月、都道府県知事許可については1~2箇月である。いずれの許可に関しても、申請者は、90日を経過した段階で、要請すれば建設省から申請の審査の現状について説明を受けられる。
  5. 日本における過去の実績は、建設大臣又は都道府県知事からの建設業許可を取得するための要件ではない。

ⅩⅠ. 外国企業の外国実績の評価

 格付又は指名(又は選定)のために外国企業を評価するに際しては、発注者は、外国における経験及び技術的特性の調査結果を日本国内での経験及び技術的特性の調査結果と同等に扱う。

ⅩⅡ. ジョイント・ベンチャー

  1. ジョイント・ベンチャーは、一定の大規模プロジェクトにおいてのみ利用される。ジョイント・ベンチャーは日本国の法律によって要求されるものではない。
  2. 発注者は、当該プロジェクトにおいてジョイント・ベンチャーの構成員数を指定できるが、企業のシェアや担当部分を決定するものではない。
  3. 発注者は、資格審査又は契約に関し、外国企業が幹事会社であることを理由として又は一若しくは複数の外国のジョイント・ベンチャー・パートナーを有することを理由として申請者を不利に扱うことはしない。

ⅩⅢ. 下請

  1. 日本国政府は、下請機会に関する情報を関心を有する企業に対して要請に基づき提供するよう適当な建設業団体に勧奨する。
  2. 発注者は、トラックⅡが採用される調達の発注公表の中に元請業者又は下請業者により調達される主要な資機材及びサービスに関する情報を盛り込む。
  3. 発注者は、説明会において、元請業者又は下請業者により調達される主要な資機材及びサービスについて、可能な場合には暫定仕様を含めて情報を提供する。
  4. 潜在的供給者が契約又は下請契約の受注者になれず、その説明を受けたい場合には、一義的には元請業者又は下請業者に対して説明を求める。ただし、説明が当該潜在的供給者を満足させるものでない場合には、要求があれば、発注者は、元請業者又は下請業者に対して、更に説明を行うよう勧奨する。
  5. 発注者は、資格審査又は契約に関し、一又は複数の外国の下請企業を有することのみを理由として申請者を不利に扱うことはしない。

ⅩⅣ. 外国企業の企業形態

  1. 外国企業は、次の条件に合致する場合には、日本における企業形態に関係なく、対象プロジェクトの調達に参加することができる。外国企業が日本国の法律に従って子会社を設立する場合には、特例措置の下で外国企業としての資格を得るためには支店を設立する。日本国政府は、必要があれば、この手続を促進にする。設立された支店は、日本国の関係の法律に従い、許可、登録、指名及びプロジェクトの実施に際して、子会社の人員、設備及び事務所を共同して使用することができる。
  2. ジョイント・ベンチャーにおいては、外国のパートナーは、外国企業としての地位を保持する。
別添
    A 談合防止措置
    対象プロジェクト: B-1 特定公共プロジェクト
               B-2 特定民間プロジェクト
               B-3 第三セクタープロジェクト
    C 民間及び第三セクターによる調達に関する一般的政策表明
    D 格付の要素
    E 日刊業界紙