公募要領の説明について

  現在、公募を開始している「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に基づく指定活用団体の公募要領のポイントについて、ご説明します。
お手元に、「公募要領」本体と「別紙様式」のセットをご用意下さい。

  まず、全体のスケジュールですが、「公募要領」の12ページの「6.その他」に記載しておりますように、5月16日(水)に、「公募要領」を公表し、既に公募を開始しております。
その後、4カ月半後の10月1日(月)に、申請受付を開始し、10月5日(金)17時に申請を締め切ることとしています。
その後、秋頃以降に、休眠預金等活用審議会における審議をおこなった上で、年内に、内閣総理大臣が、全国で一団体を指定活用団体として指定する予定です。

  それでは、「公募要領」の本体の内容のポイントについて説明したいと考えておりますので、本体1ページの<目次>をご覧ください。
1.目的、2.指定活用団体が実施する業務について、3.指定の基準について、4.申請書類の提出について、5.申請書類の審査及び結果の通知について、6.その他、7.お問い合わせという構成になっており、参考1、参考2を含めて、全体で15ページとなっています。

  「1.目的」です。ここでは、休眠預金等活用基本法の目的を記した上で、内閣総理大臣が、全国で一団体を、指定活用団体として指定することができる旨を記載しております。その上で、指定活用団体を担う団体を募集すること、また、指定後において、国が指定活用団体を監督等するに当たり必要な事項の取り決めを国との間で行う旨を記載しています。このなかには、不正等が生じた場合における休眠預金等交付金の返還に係る規定も含まれます。

  「2.指定活用団体が実施する業務について」です。ここでは、法第21条第1項に定める6つの民間公益活動促進業務を列挙した上で、先日総理大臣決定した「基本方針」で記載した7つの業務を列挙しています。

  次に、3ページから7ページに、「3.指定の基準について」を記載しています。ここの中身は、昨年12月に開催した2度の休眠預金等活用審議会において、審議され、委員・専門委員が了解された内容をそのまま記載する形で記載しています。
3ページの冒頭で、法第20条第1項で規定している6つの指定基準をそのまま列挙しています。
その上で、基本方針を踏まえ、指定活用団体の指定にあたっては、申請書類(しょるい)及び面接により、第1から第6までに掲げる事項に適合すると認められるかどうかを確認するほか、面接において、指定申請団体が指定活用団体の使命に対する強い実行・実現意志を有していることなども確認します。
 さらに、公正かつ効率的な活用を担保する観点から、特定の目的を有して活動している既存の団体では困難な、中立的な立場を守る必要があるほか、不正行為や利益相反等の自らの組織運営上のリスクを管理するための体制が整備されていることが必要な旨を記載しています。

  3ページの「第1」においては、指定申請団体が、民間公益活動の促進に資することを目的とする一般財団法人である旨を規定しています。

  4ページから5ページの「第2」においては、業務を適確に実施できることを、民間公益活動促進業務の実施に関する計画である「業務実施計画」により確認する旨を記載しています。
業務実施計画の計画期間を5年間(2019年度から2023年度)であると明確にした上で、組織全体の使命・目標、基本的考え方、組織運営体制、業務ごとの目標、実施内容、実施体制等を記載事項として列挙しています。

  その上で、【組織運営体制に関する事項】として5項目、【諸規定等に関する事項】として9項目を列挙しています。

  5ページから6ページの「第3」については、適確に実施するに足りる経理的(けいりてき)及び技術的な基礎を有するものであることを確認するために、【経理的(けいりてき)基礎】として、①財政基盤の明確化を確認するために、2項目、②経理処理、財産管理の適正性を確認するために、6項目、③情報開示の適正性を確認するために、1項目を記載しています。
また、【技術的基礎】として、技術、専門的人材や設備等の基礎能力を有していることを確認するために、3項目を記載しています。

  6ページの「第4」については、役員又は職員の構成が、業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであることを確認するために、少なくとも以下の要件に該当することとして、公益認定法の例も参考に3項目を記載しています。

  7ページの「第5」については、他の業務をおこなっている場合に、民間公益活動促進業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないことを確認するために、4項目を記載しています。

  最後の「第6」として、法律で定める3つの欠格事由を記載しています。なお、点線の枠内に記載されているように、宗教、政治、暴力団体関係の団体は、対象外となります。

  次に、8ページから11ページにかけて、「4.申請書類の提出」について記載しています。

  「(1)申請受付期間」は、平成30年10月1日(月)から10月5日(金)17時必着とする旨を記載しています。

  「(2)提出先及び提出方法等」について記載しています。申請書類は、内閣府の指定活用団体指定担当室まで直接持参すること、また、留意事項として、申請書類は審査用に限定して使用しますが、申請書類は、情報公開法に基づき、不開示情報を除いて、情報公開の対象となる旨を記載しています。

  「(3)申請書類」として、指定申請書の他に、添付書類として、①(1番目)から⑱(18番目)までの書類を具体的に列挙しています。
様式のあるものは、「別紙様式」としてお示ししていますが、様式自由のものもありますので、間違いのないように気をつけて下さい。特に、⑥(6番目)「業務実施計画」は、様式自由ですが、非常に重要な審査のポイントとなりますので、関係者で十分ご議論いただいて、法律および基本方針の内容を踏まえたしっかりとしたものを作成するようにしてください。
なお、指定を受けた場合には、適切な成果目標の設定をしていただくことになります。⑦(7番目)の「準備行為実施計画」も、様式自由となりますが、指定を受けた時点から、2019年3月31日までの約3カ月間の準備期間に行う、運用開始に向けた準備行為の内容や、準備に要する費用の見込み額及び根拠を明示したものとなります。
これらについては、内閣総理大臣が審査を行い、指定を受けた場合には、当該見込み額の範囲内で、内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる費用については、交付金の対象とします。
なお、34行目からの※で、準備に要する費用のうち、休眠預金等交付金の原資が国民の資産であることに鑑み、借入をおこなった場合の支払利息を含め、いくつかの費用については、交付金の対象外とする旨を記載しておりますので、十分お気を付け下さい。
⑧⑨(8、9番目)は、評議員、役員、職員及び会計監査人(かいけいかんさにん)についての書類となります。
これらの書類をもとに、専門的能力を有しているかどうかを確認することになりますので、就任予定者も含めてしっかりと必要事項を記載するようにして下さい。

  ⑪(11番目)の「民間公益活動促進業務規程の案」は、様式自由ですが、指定された場合には、内閣総理大臣からの認可を受けることになります。
基本方針等を熟読の上、しっかりとしたものを作成するようにしてください。⑫(12番目)の各種規程は、様式自由としております。10ページで列挙した各種規程を作成の上、提出するようにして下さい。

  ⑰(17番目)の事務所のレイアウト図は、指定申請団体が実際に存在するのか、指定された場合に、どのようなレイアウトで業務を行うつもりなのかを確認するためのものです。
必要に応じて、実際に現地視察を行い、担当者から説明を伺う可能性もあります。

  11ページの「5.申請書類の審査及び結果の通知について」は、「3.指定の基準について」に基づき、申請書類(しょるい)及び休眠預金等活用審議会における面接により行う旨を記載しています。
審議会の審議を経て、内閣総理大臣が全国を通じて一団体を指定活用団体として指定することになります。
審査期間中に必要に応じて、現地調査の実施や追加資料の提出等を求める場合があります。採択又は不採択(ふさいたく)といった選定結果については、速やかに通知させていただきます。

  12ページの「6.その他」です。
「(1)スケジュール」については、冒頭に説明しましたので、省略します。「(2)当初の指定活用団体による助成額について」は、「議員立法である本法案決定時の議論も踏まえ、20~40億円程度を目途とする。」旨を記載しています。
「(3)民間公益活動促進業務に係る人件費等の取扱い」は、法律の附則(ふそく)第3条で規定されますように、指定活用団体が指定された日から5年を経過する日の属する事業年度の末日までの間は、人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費についても、交付金を充てることができる旨を確認的に記載しています。
※で記載してあるように、人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費については、今後、内閣府令で定める予定ですが、人件費、事務所費、一般管理費を規定することを考えています。

  「(4)運用資金の運用方法について」では、指定活用団体が運用資金を運用する方法として、国債、地方債又は政府保証債、金融機関の預金等である旨を確認的に規定しています。
※で記載しているように、内閣総理大臣の指定する金融機関及び内閣府令で定める方法については、今後、内閣府令等で定める予定です。

  13ページの「(5)5年後における見直し」については、法の附則(ふそく)及び衆参両院の附帯(ふたい)決議を踏まえ、「法の定める規定が全て施行されることとなる平成30年(2018年)1月1日から5年後(2023年1月1日)には幅広く見直しが行われる。」旨を記載しています。
したがって、職員の採用をはじめ各種契約等を行う場合には、その契約期限等について十分ご留意いただければと存じます。

  「(6)その他の留意事項」として、4点記載しています。
第1に、「公正な審議を図る観点から、指定申請団体の設立者、評議員、役員又は職員から休眠預金等活用審議会委員又は専門委員に対して故意の接触(電話、メール等による接触を含む。)があったと認められる場合には、当該団体を選定対象から除外する」旨を記載しています。

  第2に、「申請に要した全ての費用は、各指定申請団体の負担となります。」第3に、「指定の審査の結果、指定活用団体に指定されなかったことによる一切の損害等について国が責任を負うものではない」ことを記載しています。

  第4に、指定に関する虚偽申請等の不正行為をはじめ法第33条第1項に定める指定取消の事由等があったときには、指定の取消しやその事由に起因する国の一切の損害等について賠償請求する可能性がある旨を記載しています。

  次に、「7.お問い合わせ」です。
「内閣府指定活用団体指定担当室ホームページに問合せフォームを掲載しました。
指定の手続における公正性・透明性を確保するため、申請受付開始日(10月1日)前までは、指定担当室に対する接触禁止期間として、電話でのお問い合わせや個別の相談は、一切受け付けません。」のでご注意下さい。
また、申請内容や審査の内容に関することについては、お答えできません。
いただいた質問については、アンドとして、指定担当室ホームページに掲載します。
申請受付開始日である10月1日以降は、申請書類等に係る電話でのお問い合わせや個別の相談は受け付けますが、申請内容や審査の内容に関することについては、お答えできません。

  最後に、参考1・参考2について説明します。
参考1は、「指定活用団体の体制イメージ」です。議員立法である本法律を、超党派の議員連盟がご議論する際に、議員の間で、確認されたイメージを参考までにつけています。
なお、具体的な体制等については、あくまで基本方針を踏まえたものとして下さい。
参考2は、今後のスケジュールとその中で、指定活用団体が行うべき業務を記載したものです。
年末頃になると見込まれますが、年内の指定の日から2019年3月31日までが、「準備行為実施計画期間」となります。
この3カ月の間に、指定活用団体が行わなくてはならない基本的業務として、優先的に解決すべき社会の諸課題の決定、資金分配団体の公募に向けた各種書類の作成、評価指針・マニュアルの作成、シンボルマークの作成準備、決定、各種規程等の整備、公募・助成等に係るICTシステムの企画を記載しています。
この他にも必要と考えられる業務があれば、準備行為実施計画に記載していただければと思います。

  2019年4月1日から、「事業計画期間2019」がスタートします。
この期間に、2019年秋目途(めど)の第一号案件の円滑な実施に向け、資金分配団体の公募・選定、交付金の受入れ、管理、資金分配団体への交付・監督、ICTシステムの設計・構築、試行的(しこうてき)運用開始を記載しています。

  以上で、「公募要領」の説明を終わります。
公募開始まで4カ月半程ありますので、休眠預金等活用法、基本方針を熟読の上、公募要領にしたがって、必要な申請書類を関係者とよくご相談の上、作成・準備していただき、指定担当室に、申請していただければと存じます。
皆様のご応募を心よりお待ちしております。