昭和31年

年次経済報告

 

経済企画庁


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財政

地方財政

地方財政の赤字

 地方財政の危機が叫ばれてから既に久しいが、その危機的症状は財政赤字額に最も端的に表現されている。 第81表 に示したごとく、自治庁が調べた地方財政の実質的赤字額(決算上の歳入不足に事業の繰越及び支払繰り延べを加えた額)は昭和29年度まで毎年累増し、従来のベースによればその累積額は700億円にまで達している。他方赤字団体数をみても、28年度には市町村合併が盛行したことから減少したものの29年度には再び増加した。その結果、29年度中の赤字増加額は238億円と前年度中の増加額を上回っており、団体数でも市町村が増えているのが注目される。30年度決算については目下不明であるが、後述のような諸対策がとられたので、単年度としては赤字増加を食い止められるものとみられる。

第81表 実質的赤字団体数及び金額

 しかも地方財政規模は29年度決算額で1兆1,702億円と国家歳出決算を12%も上回っており、30年度財政計画でも9,989億円と国家予算を若干下回っているのに過ぎない。従って、この膨大な地方財政がうまくバランスして運営されるか否かは、我々の日常生活に重大な関係があるばかりでなく、産業、金融にも大きな影響を与えるものである。

30年度の地方財政再建措置

 29年度の決算状況にみるごとく、地方財政をこのままに放置するときには地方行政の機能が麻痺し、ひいては国の行政の円滑な運営の妨げとなることが憂慮されるに至った。このため地方財政対策は国及び地方団体にとって極めて重大な問題となった。

 そこで30年度においては、(1)将来の赤字を生ぜしめない措置、並びに(2)既に発生した赤字の棚上げ整理という二つの方向において、地方財政の窮状打開策がとられた。この意味において30年度は、地方財政健全化への第一歩を踏み出した年であるといえようが、積極的に具体化されるに至ったのは31年度からである。その内容をみると

 (1)第一の措置としては、まず30年末の臨時国会で地方交付税率の3%引上げに相当する188億円の財源付与として28億円は国の補正予算による地方負担額軽減から賄い、残りの160億円は臨時地方財政特別交付金として支給された。この結果、30年度の地方財政当初計画の作成過程において財源不足から141億円に上る単独事業費、旅費、物件費などの無理な節約が行われたが、これを地方団体の実行可能な程度に是正できるようになったので、単年度としてみれば赤字の発生を食い止められるものとみられる。

 また地方財政計画と実積の乖離において、最も問題となるのが給与費である。そこで昭和30年1月10日現在で、地方公務員の給与単価と人員の実態調査を行い、それをもとにして31年度の地方財政計画をより現状に近いように修正することになった。

 (2)次に第二の過去の赤字の棚上げ措置としては昨年末臨時国会で成立した「地方財政再建促進特別措置法」を挙げることができる。この結果29年度の赤字団体で、この法律に基づいて再建しようとするものは、31年5月末日までに自治庁長官に申し出で、原則として8年以内に財政再建計画に基づいて過去の赤字を償却することになった。このため本法の対象となった赤字については、30、31年度とも財政再建債200億円、別に退職手当債60億円の起債が認められ前者についてはおおむね8年以内に、後者については4年以内に償還せしめることとなった。この再建債に対しては年二分ないし五分の段階を設けて国から利子補給をすることとし、30年度75百万円、31年度880百万円の予算が計上されている。しかし、法律の成立が遅れたので、実際の運用は31年度に入ってからである。ちなみに、申請期限の5月末日までに行われた再建団体指定申請状況をみると府県18団体、市171団体、町村409団体、合計598団体で実質的赤字団体中に占める割合はそれぞれ53%、47%及び22%に当たり、赤字団体全体としては31%に当たる団体が申し出たことになる。一部は既に決定をみたものもある。

地方財政の若干の問題点

 以上においてみたように地方財政は、危機症状を呈した29年度を底として30年度からいよいよ健全化へ向かうものと思われるが、最後に、ここ数年間における財政の推移から若干の問題点を拾って検討してみよう。

 第一には歳出における経費配分問題である。いま 第82表 にみるごとく、歳出を消費的経費と投資的経費に分けてその比率をみると、給与関係の増嵩を中心として消費的経費は漸増をたどり、30年度にはついに72%にまで達し投資的経費は28%に低下している。地方団体が住民の福祉向上を主目的とする以上、直接住民にサービスをする投資的経費がこの程度であることは理想に程遠いといえよう。

第82表 地方財政計画歳出の推移

 それではなぜこうなったのか。それは、給与費や公債費のような義務的ないし非弾力的経費の削減ができないので、赤字財政抑制のシワ寄せが公共事業等投資的事業の一時的後退という形で行われたからである。ちなみに29年度決算において歳出増加を経費別にみると、消費的経費増845億円、投資的経費増37億円という著しい対比を示している。

 第二に増嵩した消費的経費の内訳をみると、給与費と公債費が中心で毎年100~200億円見当の増加となって、現在の地方財政に最も重圧を及ぼしている。

第84表 地方財政計画歳入の推移

 (1)まず給与費はいまや歳出の4割を占めるに至っているが、これは戦後行政の民主化に伴って地方行政事務の複雑化、機構の膨張が行われたことを根因とするものである。その結果地方公務員数を戦前と比較してみると、昭和8年の74万人から30年度には137万人へと約倍近くの増加となっている( 第68図 参照)。

第68図 地方公務員数の戦前比較

 もっともこのなかには六三制に伴う教員数の増加のように、生徒及び学級数の自然増を反映するものもあるが機構膨張による増加は無視し得ない。すなわち、本年1月に行われた実態調査の結果による人員は地方財政計画の計画人員を5万人余りも上回っており、また給与単価も26年以降特別昇給が数度にわたって行われたことなどから、これまた計画より高いものについている。その結果、29年度について財政計画と実積を比べると人件費は447億円も計画を上回る状況である。

 しかも人件費の増加と一般財源の増加とを比べてみると 第83表 にみるごとく28年度では府県、市町村ともに人件費の方が上回るという重大な結果になっている。

第83表 人件費増加額と一般財源増加額との比較

 (2)次に公債費をみると、これまた毎年100億円(構成比では1%)ずつ増加しているので、起債と償還額とが等しくなるのもここ数年を出ないものと憂慮されている。このようになった原因は、これまで地方債を財政投融資的な観点からよりも財源不足を補填するという立場で付与されてきたためである。その結果地方債本来の運用とは逆に貧困団体により多く与えられたため、公債費の累増は財源貧弱団体に特にみられる。しかも公債費はその性格上義務費であるから、過去の運用に各種各様の理由はあったにしても、このような公債費の著増は結果的に貴重な一般財源を食うこととなり、それだけ財政の弾力性を損なうわけである。

 第三に、歳入面においては最も自主的な地方税は36%に過ぎないが、地方譲与税、交付税、さらに30年度にはたばこ専売特別地方配付金、特別地方交付金などの財政調整制度の活用によって約50%となっている。

 その結果、国、地方間を通ずる全租税収入の配分としてみると、 第85表 に示すごとく、29年度の42対58から30年度は40対60と地元への付与財源は増加している。

第85表 予算及び地方財政計画にみられた全租税収入の分配

 次に公債費のところで述べたように、地方債の発行については、財源付与的見地からではなく、将来の償還能力をも十分に考えて、むしろ金融的見地からすべきであろう。

 この点を前述のことと関連していえば、富裕団体の余剰財源を貧困団体に与えその代わりに償還能力のある富裕団体に起債を認めるという方向で進めるべきであろう。

 最後に、国庫支出金は、従来しばしばいわれてきたように、補助金行政として今日の地方財政困窮の一因となっていることを否定できない。その整理とともに補助率の検討、その他補助金の合理化を行って地方財政を膨張せしめないように注意する必要があろう。

 以上みたような諸点は、31年度の改革において、かなり是正をみたところもある。従って今後の課題としては、前述のような問題点を一刻も早く克服して、人件費と公債費に呻吟する地方財政を真に地方住民の福祉増進をはかる地方財政に再建することである。


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