第2節 金融面からみた企業部門の動向(13)

(13) 金融庁においては銀行等の自己資本比率規制の一部弾力化(2008年12月期決算(半期決算先については2009年3月期決算)から2012年3月期決算までの間適用する特例措置)につき案を公表しているが、当該措置を適用する場合について試算すると、自己資本比率は若干上昇する(第2-2-4図(2))。
なお、特例措置の内容は以下のとおり。
[1] 国内基準が適用されている預金取扱金融機関については、有価証券の評価損を、自己資本の基本的項目(Tier1)から控除しないこととする。
[2] 国際統一基準が適用されている預金取扱金融機関については、信用リスクのない債券(標準的手法においてリスク・ウェイト0%が適用されている有価証券)の評価損益について、評価益を自己資本の補完的項目(Tier2)に算入しないとともに評価損も自己資本の基本的項目(Tier1)から控除しない取扱いも認めることとする。