第2節 企業部門の基礎体力とリスクへの備え(41)
(41) 平成13年11月21日「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」、平成14年12月12日同法の改正。詳しくは、金融庁(2004)「金融庁の1年(平成15事務年度版)」等を参照。それによれば、銀行の株式保有の制限の目的の一つとして、「我が国の銀行は相当程度株式を保有しているため、株価の変動が銀行の財務面の健全性に影響を与え、ひいては銀行に対する信認や金融システムの安定性に対して影響を及ぼしかねないことから、銀行の株式保有を制限すること」が挙げられている。