第2節 企業部門の基礎体力とリスクへの備え(29)

(29) 海外拠点を有する銀行にとっての国際統一基準であり、より具体的には、基本的項目(Tier 1)と呼ばれる貸借対照表上の株主資本(資本金、法定準備金、剰余金)等、補完的項目(Tier 2)と呼ばれる有価証券評価差益45%分と不動産評価額45%等の合計額、準補完的項目(Tier 3)と呼ばれる一定条件を満たす2年以上の劣後債務の合計から、営業権相当額(のれん代)等を控除し、それを貸出先リスクに応じた与信相当額である信用リスクと別途モデル等で算出する市場リスクの合計で除して求めたものがバーゼルIにおける自己資本比率であり、8%を超えることが国際業務を行う銀行の条件とされる。また、2007年3月末から実施されたバーゼルIIでは、分母に信用リスク、市場リスクのほか、事故等で発生するオペレーショナル・リスクを加えることとされている。