(40) 所得税の場合は、所得税額の20%相当額から10%相当額へと減税額を引き下げ(但し税額控除の上限は12.5万円)、住民税の場合、個人住民税所得割の15%相当額から7.5%相当額へと引き下げる(但し税額控除の上限は2万円)。