再就職等規制Q&A

(1)他の職員・元職員の再就職依頼・情報提供等規制について

Q1.他の職員・元職員の再就職依頼や情報提供等の規制は、人事担当の職員だけに適用されるのですか。
Q2.営利企業等側からの依頼により、他の職員・元職員の情報を提供した場合は、規制違反となりますか。
Q3.第三者に他の職員・元職員の情報を提供した場合は、規制違反となりますか。
Q4.他省の職員・元職員の情報を提供した場合は、規制違反となりますか。
Q5.無報酬の役員となることも「再就職」に該当するのですか。
Q6.再就職とは関係なく、営利企業等に対して他の職員・元職員に関する情報提供を行うことも規制されるのですか。
Q7.「再就職させる目的」について委員会はどのように判断するのですか。
Q8.退職する職員に関係する人事異動情報を外部へ情報提供することは、規制違反となりますか。

(2)現職職員による利害関係企業等への求職活動規制について

Q1.任期付職員や再任用職員も在職中の求職規制の対象となりますか。
Q2.職務との利害関係の有無はどの時点で判断するのですか。
Q3.利害関係企業等に対する求職は、公募であれば可能ですか。
Q4.利害関係企業等からの再就職の依頼に応じることも規制違反となりますか。
Q5.自らが直接に利害関係企業等に情報提供するのではなく、知人を介して情報提供することは可能ですか。
Q6.官民人材交流センターが実施する民間の再就職支援会社を活用した再就職支援や求人・求職者情報提供事業を利用する場合は、利害関係企業等への求職は可能ですか。
Q7.法人の本部とは独立して事業を行っているその法人の支部が利害関係企業等に該当する場合、その法人の本部も利害関係企業等となるのですか。
Q8.現職中にハローワークやインターネットを利用して、求人情報を収集する行為は規制されますか。
Q9.利害関係企業等に対し、法令に基づく許認可等を行うための事前の形式的な書類審査を担当している者は、当該企業等とは利害関係には当たらないと考えてよいですか。
Q10.利害関係企業等の「検査等」については、相手方が当該検査等を「現に受けている」又は「受けようとしている」場合にのみ利害関係を有すると考えてよいですか。
Q11.利害関係企業等に該当する場合であっても、職務上の裁量の余地が少ない場合には、求職活動が可能となりますか。
Q12.利害関係企業等に該当する場合であっても、家業を継ぐ場合は求職活動が可能となりますか。
Q13.再就職等監視委員会による例外承認は、どの程度の時間を要しますか。

(3)再就職者(元職員)による元の職場への働きかけ規制について

Q1.かつて在職した府省への働きかけは全て禁止されるのですか。
Q2.契約や処分に関する働きかけであれば、不正な行為を求めるものではない働きかけでも禁止されるのですか。
Q3.かつて在職していた府省との間で、既に再就職先の営利企業等が締結した契約に基づき代金の支払を請求したり、府省から委託を受けている調査事務について打合せをしたりすることなども禁止されているのですか。
Q4.「公務の公正性の確保に支障が生じない場合」として再就職等監視委員会が承認する場合とは、どのような場合ですか。
Q5.働きかけ規制の上乗せ規制となる部課長級のポストは、地方支分部局の本府省部課長級に相当するポストも対象となるのですか。
Q6.再就職した元職員から働きかけを受けた場合はどうしたらよいですか。

(1)他の職員・元職員の再就職依頼・情報提供等規制について

Q1.他の職員・元職員の再就職依頼や情報提供等の規制は、人事担当の職員だけに適用されるのですか。

A1.
いいえ。他の職員・元職員の再就職依頼や情報提供等の規制は、従事する業務内容にかかわらず、一般職の国家公務員と行政執行法人の役員に適用されます。したがって、人事担当の職員にはもちろん適用されますし、人事担当以外の職員であっても適用されます。

Q2.営利企業等側からの依頼により、他の職員・元職員の情報を提供した場合は、規制違反となりますか。

A2.
はい。営利企業等側からの依頼に応じたものであっても、職員が、営利企業等の地位に就かせることを目的として、他の職員・元職員の情報を提供する場合は、規制違反となります。

Q3.第三者に他の職員・元職員の情報を提供した場合は、規制違反となりますか。

A3.
場合によっては規制違反となる場合があります。例えば、元職員などの第三者に提供した情報が、他の職員・元職員を再就職させる目的で営利企業等に提供されることを認識・認容していた場合には、その情報が当該第三者から営利企業等に提供されたときに規制違反となります。また、部下のこのような行為について上司が監督責任を問われる場合もあります。

Q4.他省の職員・元職員の情報を提供した場合は、規制違反となりますか。

A4.
はい。自身が所属する府省の職員・元職員の情報はもちろん、他省の職員・元職員の情報であっても、営利企業等に再就職させることを目的として提供する行為は規制違反となります。

Q5.無報酬の役員となることも「再就職」に該当するのですか。

A5.
はい。「再就職」は、報酬の有無、常勤、非常勤の別を問わず、役員をはじめとして、顧問、参与、嘱託のほか、アドバイザーなども含む営利企業等の組織内のいずれかの地位に就くことを意味します。

Q6.再就職とは関係なく、営利企業等に対して他の職員・元職員に関する情報提供を行うことも規制されるのですか。

A6.
いいえ。営利企業等に再就職させることを目的とした情報提供に当たらない場合には規制されません。(例:講演を行う職員の略歴の提供など)

Q7.「再就職させる目的」について委員会はどのように判断するのですか。

A7.
再就職等監視委員会では、目的について、職員が他の職員・元職員を再就職させようという積極的な意図、意欲まで必要ではなく、他の職員・元職員の再就職につながるであろうことを認識し、認容していれば足りると考えています。また、「再就職させる目的」には、特定の個人を再就職させる目的である必要はなく、他の職員・元職員の誰かを再就職させる目的があれば足りると考えています。なお、その判断に当たっては、当事者間のやり取りだけでなく、関係者の証言なども加えた全体的な検証を行っています。

Q8.退職する職員に関係する人事異動情報を外部へ情報提供することは、規制違反となりますか。

A8.
再就職させる目的をもって提供した場合には規制違反となります。また、業務上の必要性もなく退職する職員に関係する人事異動情報を外部へ提供することは、再就職等規制違反行為という疑念を招くこととなりますので十分留意してください。

(2)現職職員による利害関係企業等への求職活動規制について(行政職俸給表(一)5級相当以上のみ)

Q1.任期付職員や再任用職員も在職中の求職規制の対象となりますか。

A1.
はい。任期付職員や再任用職員(短時間勤務を含む)も規制の対象となります。

Q2.職務との利害関係の有無はどの時点で判断するのですか。

A2.
職務との利害関係は、離職時における職務ではなく、職員が求職活動を行う時点の職務で判断します。したがって、求職活動中に人事異動があれば、異動後の職務についてもあらためて利害関係の有無を判断します。なお、異動後の職務において利害関係が生じた営利企業等に対し、異動前からの求職活動を引き続き異動後にも行うと、その時点で規制違反となりますので、ご注意ください。

Q3.利害関係企業等に対する求職は、公募されている求人への応募であれば可能ですか。

A3.
応募する前に再就職等監視委員会の例外承認を得る必要があります。委員会において、「一般に募集され公正で適正な手続で選考される場合」で、かつ公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合は、承認される可能性があります。

Q4.利害関係企業等からの再就職の依頼に応じることも規制違反となりますか。

A4.
はい。自ら働きかけることなく利害関係企業等から再就職の依頼を受けた場合であっても、在職中にそれらの依頼に応じることや、再就職することを目的として自己の情報を提供することは規制違反となります。

Q5.自らが直接に利害関係企業等に情報提供するのではなく、知人を介して情報提供することは可能ですか。

A5.
いいえ。自らが直接に利害関係企業等に情報提供しなくても、知人に提供した情報が、自らの再就職を目的として利害関係企業等に提供されることを認識・認容していた場合には、その情報が利害関係企業等に提供されたときに規制違反となります。また、当該知人が国家公務員の場合、当該知人については、他の職員を再就職させることを目的として、当該職員の情報を提供したこととなり、他の職員の情報提供の規制違反となります。

Q6.官民人材交流センターが実施する民間の再就職支援会社を活用した再就職支援や求人・求職者情報提供事業を利用する場合は、利害関係企業等への求職は可能ですか。

A6.
いいえ。当該支援等については、再就職等規制を遵守して行うこととされているため、これらを利用する場合であっても在職中に利害関係企業等に求職を行うことは原則としてできません。再就職を希望する営利企業等が利害関係企業等に該当するのか不明なときは、所属府省等の人事担当部局に相談してください。

Q7.法人の本部とは独立して事業を行っているその法人の支部が利害関係企業等に該当する場合、その法人の本部も利害関係企業等となるのですか。

A7.
はい。利害関係企業等を判断する際は、支部等を含めた組織全体をひとつの単位として判断することになっていますので、法人の支部が利害関係企業等に該当する場合は、その法人の本部も利害関係企業等となり、本部に対する求職も規制されます。

Q8.現職中にハローワークやインターネットを利用して、求人情報を収集する行為は規制されますか。

A8.
いいえ。単に求人情報を閲覧・収集する行為については規制されません。ただし、利害関係企業等に対して、自身が再就職を希望しているという情報が伝わった場合は規制違反となる可能性があります。なお、利害関係がない企業等に対して、現職中に求職活動を行うことは禁止されていません。

Q9.利害関係企業等に対し、法令に基づく許認可等を行うための事前の形式的な書類審査を担当している者は、当該企業等とは利害関係には当たらないと考えてよいですか。

A9.
いいえ。職員が職務として携わる事務には、許認可等に関する一連の事務が該当します。許認可等を実施するにあたっての書類の受付や形式的な審査等も許認可等に関する一連の事務に含まれます。また、形式的な書類審査を終えて別の担当が行う実質的な審査の段階に移行した場合でも、その審査等が継続している間は利害関係企業等に該当します。さらに、審査等の結果、許認可等を受けた事業が継続されている期間も利害関係企業等に該当します。

Q10.利害関係企業等の「検査等」については、相手方が当該検査等を「現に受けている」又は「受けようとしている」場合にのみ利害関係を有すると考えてよいですか。

A10.
いいえ。検査等の方針や実施計画の策定に携わる職員である場合には、検査等の対象範囲や実施時期等の決定に際して裁量があることから、検査等の対象となり得る営利企業等についても利害関係企業等に該当しますので、ご注意ください。
この場合、国家公務員倫理規程に基づく各府省庁の訓令等において、利害関係が潜在的なものにとどまる者又は裁量の余地が少ない職務に関する者として同規程上の利害関係がないとされていても、国家公務員倫理規程と再就職等規制は制度が異なり、再就職等規制上は利害関係企業等に該当しますので注意してください。

Q11.利害関係企業等に該当する場合であっても、職務上の裁量の余地が少ない場合には、求職活動が可能となりますか。

A11.
そのような場合には、求職活動を行う前に再就職等監視委員会へ例外承認の申請をお願いします。再就職等監視委員会において、「裁量の余地が少ない場合」でかつ公務の公正性を損ねるおそれがないと認めて例外承認をした場合には、求職活動が可能となります。
国家公務員倫理規程に基づく各府省庁の訓令等において、利害関係が潜在的なものにとどまる者又は裁量の余地が少ない職務に関する者として同規程上の利害関係がないとされる場合であっても、国家公務員倫理規程と再就職等規制は制度が異なりますので、求職活動を行う前に例外承認を得る必要があります。

Q12.利害関係企業等に該当する場合であっても、家業を継ぐ場合は求職活動が可能となりますか。

A12.
そのような場合でも、求職活動を行う前に再就職等監視委員会へ例外承認の申請をお願いします。職員の職務とその家業を継ごうとする利害関係企業等との間の利害関係が特に密接で強いと考えられる場合を除き、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合で、再就職等監視委員会が認めた場合は求職活動が可能となります。

Q13.再就職等監視委員会による例外承認は、どの程度の時間を要しますか。

A13.
申請内容にもよりますので一概には言えませんが、再就職等監視委員会は3週間に1回程度の頻度で開催されていること、承認申請の審査の際には整理していただく情報等もあることから、できる限り余裕を持った申請をお願いいたします。申請を検討している方は、所属府省等の人事担当部局又は再就職等監視委員会事務局に相談してください。

(3)再就職者(元職員)による元の職場への働きかけ規制について

Q1.かつて在職した府省への働きかけは全て禁止されるのですか。

A1.
再就職者の再就職先である営利企業等との間の契約や処分等の事務で、在職中に自ら決定したものに関する働きかけは、期限の定めなく禁止されるほか、離職前5年間に在職した局等組織の職員に対する働きかけは、離職後2年間は禁止されます。なお、在職中のポストにより、禁止される働きかけの対象範囲は異なります。

Q2.契約や処分に関する働きかけであれば、不正な行為を求めるものではない働きかけでも禁止されるのですか。

A2.
はい。不正な行為を求めるものでなくても、契約や処分に関する働きかけは禁止されています。なお、職務上不正な行為を働きかけた場合(又は相当な行為をしないように働きかけた場合)には、刑罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象になります。

Q3.かつて在職していた府省との間で、既に再就職先の営利企業等が締結した契約に基づき代金の支払を請求したり、府省から委託を受けている調査事務について打合せをしたりすることなども禁止されているのですか。

A3.
いいえ。再就職者による依頼等の規制の例外として、契約に基づく権利の行使や行政庁からの委託を受けた事務の実施に必要な場合などに働きかけを行うことは認められています。

Q4.「公務の公正性の確保に支障が生じない場合」として再就職等監視委員会が承認する場合とは、どのような場合ですか。

A4.
再就職者が働きかけを行う現職職員の職務が、「電気、ガス若しくは水道水の供給、又はNHKによる放送の役務の給付」を受ける契約に関するものや、その他職員の裁量の余地が少ないものである場合に、承認できることとされています。

Q5.働きかけ規制の上乗せ規制となる部課長級のポストは、地方支分部局の本府省部課長級に相当するポストも対象となるのですか。

A5.
いいえ。この働きかけ規制の上乗せ規制の対象となる部課長級ポストは、本府省における部課長級ポストに限定されます。したがって、ある地方支分部局のポストが本府省部課長級相当であったとしても、当該規制の対象とはなりません。

Q6.再就職した元職員から働きかけを受けた場合はどうしたらよいですか。

A6.
再就職等監視委員会事務局までご連絡の上、再就職等監察官宛に届け出てください。(届出様式は、内閣府再就職等監視委員会ホームページからダウンロードできます。)なお、届出を行う必要があるかどうか迷った場合など、不明な点があるときは、所属府省等の人事当局又は再就職等監視委員会事務局に相談してください。

問合せ先

内閣府 再就職等監視委員会事務局 
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-3-3 大手町合同庁舎3号館
電話番号 03-6268-7657 企画調整担当(直通)
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