再就職等規制の例外承認

再就職等規制のうち、現職国家公務員による利害関係企業等への求職活動規制及び再就職者(元国家公務員)による働きかけ規制については、委員会(再就職等監察官)が公務の公正性の確保に支障が生じないと認めて承認をした場合には、承認を受けた範囲内で、利害関係企業等への求職活動又は各府省等の国家公務員に対する働きかけをすることが可能となります。

委員会(再就職等監察官)の例外承認を得るためには、次の1、2で説明している例外承認の申請手続を行うことが必要です。

なお、委員会は、例外承認の権限のうち、事務次官・局長級以外の国家公務員(国家公務員法第106条の4第3項に規定する職に就いたことのない職員又は自衛隊法第65条の4項第3項に規定する職に就いたことのない隊員)に対するものを再就職等監察官に委任することができることとされており、再就職等監察官に委任された部分については、再就職等監察官が審査の上、承認の可否を決定することとなります。

1 求職活動規制の例外承認

利害関係企業等に対する求職活動であっても、公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として委員会(再就職等監察官)の承認を得た場合については、求職活動の禁止が解除されます。

※自衛隊員のうち、若年定年等隊員(若年定年制自衛官(将官を除く)、任期制自衛官、再任用の任期満了が一般職国家公務員の定年年齢に満たない自衛官)は防衛大臣の承認が必要となります。詳しくは防衛省のホームページ別ウィンドウで開きます

公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合とは、以下のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合です。

  1. 関係法令の規定及びその運用状況に照らして国家公務員の裁量の余地が少ない場合
  2. 高度の専門的な知識経験を有する国家公務員が、利害関係企業等からの依頼を受けて再就職しようとする場合(国家公務員が当該利害関係企業等に対し現に検査等を行っている場合等、特に密接な利害関係にある場合を除く。)
  3. 家業を継ぐ場合(国家公務員が当該利害関係企業等に対し現に検査等を行っている場合等、特に密接な利害関係にある場合を除く。)
  4. 一般に募集され、公正かつ適正な手続で選考される公募に応募する場合

【申請手続】

1 申請対象者

  国家公務員のうち、以下の3つの区分に該当する方
  ・ 一般職職員
  ・ 行政執行法人の役員
  ・ 自衛隊員のうち一般定年等隊(事務官等及び将官など)

2 提出方法

  • 「3 申請書の様式及び添付書類の内容」に記載された区分に従い、所定の様式に必要事項を記載し、必要な書類を添付の上、在職機関を通じて、委員会(再就職等監察官)に提出してください。
  • 申請は、書面又は電子情報処理組織により行い、具体的な方法については、在職機関の担当に確認をしてください。

3 申請書の様式及び添付書類の内容

  • 上記申請書には、以下の書類を添付してください。
  1. ア 承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄付行為、組織図、事業報告書その他の当該利害関係企業等が現に行っている事業の内容を明らかにする資料
  2. イ 承認を得ようとする国家公務員の職務の内容を明らかにする資料
  3. ウ 承認を得ようとする国家公務員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書
  4. エ (上記承認基準 1.に係る申請の場合)承認を得ようとする国家公務員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
  5. オ (上記承認基準 2.に係る申請の場合)承認を得ようとする国家公務員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
  6. カ (上記承認基準 3.に係る場合)次に掲げる書類
     ・ 利害関係企業等を経営する親族からの要請があったことを証する文書
     ・ 承認を得ようとする国家公務員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書
  7. キ (上記承認基準 4.に係る申請の場合)当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書
  8. ク その他参考となるべき書類

2 働きかけ規制の例外承認

契約又は行政処分に対する働きかけであっても、公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として委員会(再就職等監察官)の承認を得た場合については、働きかけの禁止が解除されます。

※自衛隊員のうち、若年定年等隊員は防衛大臣の承認が必要となります。詳しくは防衛省のホームページ別ウィンドウで開きます

公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合とは、電気、ガス、水道又はNHK放送の契約に関する職務その他国家公務員の裁量の余地が少ない職務に関する場合です。

【申請手続】

1 申請対象者

  再就職者(元国家公務員)のうち、以下の3つの区分に該当する方
  ・ 一般職職員
  ・ 行政執行法人の役員
  ・ 自衛隊員のうち一般定年等隊員(事務官等及び将官など)

2 提出方法

  • 「3 申請書の様式」に記載された区分に従い、所定の様式に必要事項を記載の上、離職時の在職機関を通じて、委員会(再就職等監察官)に提出してください。
  • 申請は、書面又は電子情報処理組織により行い、具体的な方法については、離職時の在職機関の担当に確認をしてください。

3 申請書の様式

【例外承認の申請手続の流れ】

例外承認の流れ