違法な働きかけを受けた場合の届出
国家公務員は、働きかけ規制により禁止される要求又は依頼を元国家公務員である再就職者から受けた場合には、再就職等監察官にその旨を届け出なければなりません(国家公務員法第106条の4第9項等)。
※隊員が、当該要求又は依頼を元若年定年等隊員である再就職者から受けた場合には、防衛大臣にその旨を届け出なければなりません。詳しくは防衛省のホームページ
【届出手続】
1 届出義務者
- 再就職者(元国家公務員)から国家公務員法第106条の4又は自衛隊法第65条の4に違反する違法な要求又は依頼を受けた国家公務員のうち、以下の3つの区分に該当する方
- ・ 一般職職員
- ・ 行政執行法人の役員
- ・ 自衛隊員のうち一般定年等隊員(事務官等及び将官など)
2 届出を要する範囲
- 再就職者からの契約等事務に関する働きかけについては、働きかけの内容が違法・不当なものでなかったとしても、働きかけた行為自体が違法とされる可能性があります。再就職者から契約等事務に関し違法な働きかけを受けた場合に届出を行うことは、法律上課せられた義務であり、届出を行わなかった場合には懲戒処分等の制裁の対象となります。
- 届出が必要となる場合に該当するのかなど、相談されたい場合には以下のフォームから御相談いただくことも可能です。相談内容を入力し、回答の送付先を併記の上、送信してください。
メールフォームで相談内容を送る (https://form.cao.go.jp/kanshi/opinion-0003.html)
3 提出方法
- 再就職者(元国家公務員)から違法な要求又は依頼を受けた場合には、遅滞なく、「5 届出の様式」に記載された区分に従い、所定の様式に必要事項を記載の上、再就職等監察官に直接提出しなければなりません。
- 再就職等監察官に違法な働きかけを受けた届出を行う場合は、書面又は電子メールでの届出が可能です。ただし、電子メールに添付する書類等の容量が大きく、電子メールでの送付に馴染まない場合は、当委員会が指定する大容量ファイル転送システム等を利用することとしますので、事前に御連絡ください。
- 書面による送付先 : 〒100-0004 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館 内閣府 再就職等監視委員会 再就職等監察官 宛
- 電子メールによる送付先 : 別途問い合わせ
4 本人確認の措置
- 本人確認の措置は、届出をされた方に事実確認等を行うために接触した段階で、必要に応じて行うことといたします。届出に当たっては、必ず常時連絡が可能な電話番号及び電子メールアドレス(ともに私用のもので構いません)を併記してください。
5 届出の様式
- 一般職職員の方(職員の退職管理に関する内閣官房令第5条及び別記様式第3)
依頼等届出様式(職員用)(Excel形式:15KB)
依頼等届出様式(職員用)(PDF形式:53KB)
- 行政執行法人の役員の方(行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第5条及び別記様式第3)
依頼等届出様式(役員用)(Excel形式:14KB)
依頼等届出様式(役員用)(PDF形式:55KB)
- 自衛隊員の方(一般定年等隊員の退職管理に関する命令第3条及び別記様式第3)
依頼等届出様式(隊員用)(Excel形式:15KB)
依頼等届出様式(隊員用)(PDF形式:68KB)
【違法な働きかけを受けた場合の届出手続の流れ】