再就職等監視委員会について

再就職等監視委員会は、中央人事行政機関である内閣総理大臣の権限委任を受けて、 再就職等規制(他の国家公務員・元国家公務員の再就職依頼・情報提供等規制、現職国家公務員による利害関係企業等への求職活動規制、再就職者(元国家公務員)による元の職場への働きかけ規制)の監視等を行う中立・公正の第三者機関として、 平成19年の国家公務員法の改正(国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号))により内閣府本府に設置されました。

  1. 設置根拠
      国家公務員法第106条の5、内閣府設置法第37条第2項
  2. 機能
    中立・公正の第三者機関として、以下の事務を行います。
    • 再就職等規制違反行為についての調査
    • 任命権者等に対する勧告
    • 再就職等規制の例外承認
  3. 組織
    再就職等監視委員会は、委員長1名(常勤)及び委員4名(非常勤)で構成されます。委員長及び委員の任期は、原則三年です。
    委員長及び委員は、任命権者である内閣総理大臣の指揮命令を受けず、自己の判断に従ってその職務を遂行します(職権行使の独立性)。
    委員会の下には、
    • 再就職等規制違反行為についての調査等を行う再就職等監察官
    • 委員会の事務を処理する事務局(委員長の命を受けて事務局長が局務を掌理)
    が置かれています。

【組織の概念図】

再就職等監視委員会は、内閣府の審議会等として設置されています。再就職等監察官と事務局が下に設置されています。常勤の委員長1名、非常勤の委員4名からなります。


【委員会による再就職等規制の監視体制】(PDF形式:14KB)PDFを別ウィンドウで開きます

【委員会の規則等】

  1. 「再就職等監視委員会会議運営規則」(PDF形式:121KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  2. 「再就職等監視委員会における事務処理について」(PDF形式:94KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  3. 「再就職等規制違反行為に係る調査等に関する規則」(PDF形式:129KB)PDFを別ウィンドウで開きます