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平成22年度 年次経済財政報告
第3節 新たな国際分業と日本経済
第3節 新たな国際分業と日本経済(32)
第3節 新たな国際分業と日本経済(32)
(32)内国法人が外国子会社から受ける余剰金の配当等がある場合、その余剰金の配当の額の95%相当額を益金不算入とする制度(財務省(2009))。
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