第4節 我が国のイノベーションをめぐる課題(74)
(74) SBA(Small Business Administration:アメリカ中小企業庁)による中小企業の定義は、(1)独立した企業体(=子会社などでない)こと、(2)従事する事業分野において独占的でないこと、(3)年間平均収入や従業員が一定規模以下であること(業種によって異なるが、収入であれば75万~2,850万ドル、従業員数であれば100~1,500名以下)。
(74) SBA(Small Business Administration:アメリカ中小企業庁)による中小企業の定義は、(1)独立した企業体(=子会社などでない)こと、(2)従事する事業分野において独占的でないこと、(3)年間平均収入や従業員が一定規模以下であること(業種によって異なるが、収入であれば75万~2,850万ドル、従業員数であれば100~1,500名以下)。