(15) 賃金統計である「毎月勤労統計調査」では所定の就業時間・就業日数の多寡により労働者をフルタイム労働者あるいはパートタイム労働者と区分しており、正規・非正規といった勤め先の呼称による雇用形態別の区分がないため。