付注28
(28) ここで使用している「職業教育訓練」とは、公共職業能力開発施設で行われるもののほか、大学、短期大学、専修学校、各種学校等で行われるものを含むおよそ労働者の職業能力の開発向上に役立つ全てのものをいう「教育訓練」と、学校教育法にいう「教育」とは区別され、労働者に対し必要な技能及びこれに関する知識を取得することによって労働者としての能力を開発し、向上させるための訓練を指す「職業訓練」を含む概念を持つ言葉として使用している。
(28) ここで使用している「職業教育訓練」とは、公共職業能力開発施設で行われるもののほか、大学、短期大学、専修学校、各種学校等で行われるものを含むおよそ労働者の職業能力の開発向上に役立つ全てのものをいう「教育訓練」と、学校教育法にいう「教育」とは区別され、労働者に対し必要な技能及びこれに関する知識を取得することによって労働者としての能力を開発し、向上させるための訓練を指す「職業訓練」を含む概念を持つ言葉として使用している。