第3節 高齢化・人口減少に対応した公的部門の構築(113)
(113) 今回の改正では、3歳未満の乳幼児に対する自己負担割合を2割に引き下げるとともに、低所得者に対しては、住民税非課税の70歳未満の患者負担限度額を月額35,400円に据え置き、70歳以上の低所得者については、最も低い自己負担限度額の対象者の範囲を、老齢福祉年金受給者(全体の約0.7%)から拡大(全体の約15%)するなどの措置を講じている。
(113) 今回の改正では、3歳未満の乳幼児に対する自己負担割合を2割に引き下げるとともに、低所得者に対しては、住民税非課税の70歳未満の患者負担限度額を月額35,400円に据え置き、70歳以上の低所得者については、最も低い自己負担限度額の対象者の範囲を、老齢福祉年金受給者(全体の約0.7%)から拡大(全体の約15%)するなどの措置を講じている。