第3節 高齢化・人口減少に対応した公的部門の構築(93)
(93) 女性と年金をめぐるその他の問題としては、遺族年金において共働きであった夫が死亡した場合、夫の遺族年金を受け取ろうとすると、自らの過去の保険料支払い実績をかなり無駄にしなくてはならないという問題があった。これについては、94年制度改正の際に、女性の保険料納付実績を従来よりも反映させるため、第3の選択肢として遺族年金の2/3(=夫の老齢厚生年金の1/2)と妻の老齢厚生年金の1/2を合計した値を受け取ることが認められた。
(93) 女性と年金をめぐるその他の問題としては、遺族年金において共働きであった夫が死亡した場合、夫の遺族年金を受け取ろうとすると、自らの過去の保険料支払い実績をかなり無駄にしなくてはならないという問題があった。これについては、94年制度改正の際に、女性の保険料納付実績を従来よりも反映させるため、第3の選択肢として遺族年金の2/3(=夫の老齢厚生年金の1/2)と妻の老齢厚生年金の1/2を合計した値を受け取ることが認められた。