第3節 高齢化・人口減少に対応した公的部門の構築(92)
(92) ただし、被用者の妻である専業主婦に国民年金の保険料を求めることについては、(1)医療保険等においても負担能力に応じて負担し必要に応じて給付する原理が働いている、(2)世帯単位でみれば、片働き世帯と共働き世帯で同一月収であれば、現行制度で世帯の年金額は等しくなるから不公平ではない、(3)子育てや介護等がほとんど女性により担われている、一度就労を中断するとフルタイムの就職が困難であるなどの事情により女性の年金加入期間が短いことを同制度が補完しているなどの理由から、慎重な対応が必要であるとする意見もある。