第3節 高齢化・人口減少に対応した公的部門の構築(90)

(90) 85年の第3号被保険者制度の導入以前には、被用者の妻である専業主婦が国民年金へ加入するかどうかは任意であり、国民年金に加入しなかった場合、高齢期になっても妻名義の年金がなく、離婚した場合に年金が受給できなくなるという問題があった。