第3節 高齢化・人口減少に対応した公的部門の構築(70)
(70) 定額部分については、男性の場合は2001年から2013年まで、女性の場合は2006年から2018年までの期間に、3年ごとに支給開始年齢を1歳ずつ引き上げ。報酬比例部分については、男性の場合は2013年から2025年まで、女性の場合は2018年から2030年までの期間に、3年ごとに1歳ずつ引き上げ。
(70) 定額部分については、男性の場合は2001年から2013年まで、女性の場合は2006年から2018年までの期間に、3年ごとに支給開始年齢を1歳ずつ引き上げ。報酬比例部分については、男性の場合は2013年から2025年まで、女性の場合は2018年から2030年までの期間に、3年ごとに1歳ずつ引き上げ。