第3節 企業の再構築(45)

(45) 商法上の親会社とは、子会社の議決権総数の過半数を所有している会社のことである。他方、証券取引法上は、子会社の意思決定機関を支配している会社のことを指す。具体的には、形式的な持株基準としては、子会社の議決権の過半数を所有していること(持株基準=形式基準)、また、実質的な支配力基準としては、議決権の40%以上50%以下を所有している場合でも、子会社と緊密な関係があり、自己の意志と同一の内容の議決権を行使するものが議決権の過半数を占めている場合や、役員等が取締役会等の構成員の過半数を占めている場合なども親会社という。