第3節 企業の再構築(43)
(43) 独占禁止法(改正前)上の持株会社とは、「株式を所有することにより、国内の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする会社」、改正法では、「所有している子会社の株式の取得価額の合計額が、自己の総資産の額の50%を超える会社」と定義されている。
(43) 独占禁止法(改正前)上の持株会社とは、「株式を所有することにより、国内の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする会社」、改正法では、「所有している子会社の株式の取得価額の合計額が、自己の総資産の額の50%を超える会社」と定義されている。