第3節 企業の再構築(33)

(33) ただし、ごく一部の債権者の同意が得られなくとも、その債権者を除外しても再建計画上大きな影響がでない場合、私的整理を成立させた上で特定調停手続等により、同意しない債権者との交渉を続けることも可能である。特定調停手続とは、特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)に基づき、裁判所の調停の下に、交渉すべき債権者を特定した上で金銭債務に係る利害関係の調整を図るものである。