第2節 資産・負債のストック・データでみた財政(21)
注) 21. 社会資本の範囲の定義は確定したものはないが、例えば経済企画庁総合計画局(1998)では、事業主体に着目し、SNAの公的固定資本形成をベースとした中央政府、地方政府及び公的企業の公的固定資本を対象としている。ここでは、公的部門が形成する公的固定資本のうちの有形固定資産に注目し、以下、社会資本と呼ぶ。
注) 21. 社会資本の範囲の定義は確定したものはないが、例えば経済企画庁総合計画局(1998)では、事業主体に着目し、SNAの公的固定資本形成をベースとした中央政府、地方政府及び公的企業の公的固定資本を対象としている。ここでは、公的部門が形成する公的固定資本のうちの有形固定資産に注目し、以下、社会資本と呼ぶ。