注24,25

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注) 24.Alesina and Perotti, 1996, "Fiscal adjustments in OECD countries: composition and macroeconomic effects," NBER Working Paper No.5730 また、平成10年度経済白書第3章第1節でも同様の分析を詳細に行っている。

注) 25.アメリカにおいては、90年11月にOBRA90が成立した後、91~92年の景気後退局面の中でいわゆる弾力条項の発動案件に形式的に該当する状況となっても、なお議会がその発動を否決するなど、財政再建の動きは継続していた。

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