注20,21

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注) 20.96年2月に導入された13年間の期限付きの特別の税目であり、年金、医療などの社会保障関係の債務解消を図るとの観点から失業手当等も含めたほとんどすべての所得に広く薄く負担を求める税。

注) 21.実質的には東西統合の際に生じた東西間の財政調整の財源として91年7月に一年限りで導入された、所得税と法人税の税額を課税標準とする税であるが、95年に復活し(税率7.5%)、98年には税率の引き下げ(税率5.5%)が行われた。

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