政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況
令和8年1月
政府調達苦情処理推進会議幹事会
令和7年10月~12月の政府調達に係る苦情の受付及び処理状況は、下記のとおり。
検委事第32号
- 苦情番号
検委事第32号 - 苦情申立日
令和7年10月24日 - 苦情申立人
匿名 - 苦情に係る調達機関名及び購入等件名
国立研究開発法人情報通信研究機構
AI活用のための高解像度SAR画像の検証作業 - 苦情の概要
本件苦情申立ては、関係調達機関が、政府調達協定等の規定に違反し、仕様書に照らして不可欠とはいえない過剰な要件を設定することで特定の業者に有利な条件が生まれ、競争性を著しく制限して調達を行おうとしていることを理由とするものである。 - 苦情処理状況の概要
本件調達は、入札公告を行った時点において見積もられた価額が政府調達協定附属書Ⅰの付表1において定められた基準額を下回るものであるから、政府調達協定の適用対象外である。そうすると、本件苦情申立ては、却下事由を定める処理手続5(3)(2)所定の「政府調達協定等と無関係な場合」に該当する。
処理手続5(1)において、「供給者は、調達手続のいずれの段階であっても、政府調達協定等のいずれかの規定に違反して調達が行われたと判断する場合には、苦情の原因となった事実を知り又は合理的に知り得たときから10日以内に、委員会ヘ苦情を申し立てることができる。」と定められている。本件苦情申立ての理由は、公募公告や仕様書にかかわるものであるところ、本件調達についての公募公告が令和7年8月21日に掲載され、苦情申立人は、関係調達機関の入札情報システムにより、仕様書等公告資料一式を令和7年9月2日に取得したから、同日、苦情の原因となった事実を知り又は合理的に知り得たということができる。そうすると、令和7年10月3日から同月16日までを協議期間として苦情申立て期間から除外しても、本件苦情申立てがされたのは10日経過後であることから、本件苦情申立ては、却下事由を定める処理手続5(3)(1)所定の「遅れて申立が行われた場合」に該当する。
以上のことから、「政府調達に関する苦情の処理手続」(PDF形式:198KB)(平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定)5.(3)(2)及び5.(3)(1)(注)に基づき、令和7年11月7日、政府調達苦情検討委員会は本件申立てを却下し、苦情申立人に通知した。
(注)処理手続5.(3)(2)の「(2)」及び5.(3)(1)の「(1)」は、○囲みの数字である。