政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況
令和7年7月
政府調達苦情処理推進会議幹事会
令和7年4月~6月の政府調達に係る苦情の受付及び処理状況は、下記のとおり。
検委事第31号
- 苦情番号
検委事第31号 - 苦情申立日
令和7年5月30日 - 苦情申立人
匿名 - 苦情に係る調達機関名及び購入等件名
独立行政法人国際協力機構
東南アジア地域(広域)人材育成奨学計画準備調査(企画競争(QCBS-ランプサム型))及び南アジア地域(広域)人材育成奨学計画準備調査(企画競争(QCBS-ランプサム型)) - 苦情の概要
本件苦情申立ては、関係調達機関が、政府調達協定及び議長が別に指定する国際約束(CPTPP)等に違反し、人材育成奨学計画に係る準備調査の調達に関し、複数の対象国についての各準備調査を一括して調達するという、中小の事業者等による参入が不可能又は著しく困難となる調達条件で調達を行おうとしていることを理由とするものである。 - 苦情処理状況の概要
本件調達は、いずれも人材育成奨学計画(JDS)事業(対象国において将来指導者層となることが期待される優秀な若手行政官等を日本の大学院に留学生として受け入れ、帰国後は、社会・経済開発計画の立案・実施において、留学中に得た専門知識を有する人材として活躍すること、ひいては日本の良き理解者として両国友好関係の基盤の拡大と強化に貢献することを目的とする人材育成事業)についての成果等を確認し、当該国における行政官の中核人材育成に資する戦略的アプローチを検討するための準備調査に係る調達で、対象国の若手行政官の育成を目的とする事業の一環として行われるものであるから、政府調達協定第2条第3項(e)(i)「国際的な援助(開発援助を含む。)を供与することを明確な目的として行われる調達」に該当し、政府調達協定の適用対象外である。
したがって、本件苦情申立ては、却下事由を定める処理手続5(3)(2)(注)の「政府調達協定等と無関係な場合」に該当することから、これを却下すべきである。
以上のことから、「政府調達に関する苦情の処理手続」(PDF形式:198KB)(平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定)5.(3)(2)(注)に基づき、令和7年6月10日、政府調達苦情検討委員会は本件申立てを却下し、苦情申立人に通知した。
(注)処理手続5.(3)(2)の「(2)」は、○囲みの数字である。