政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況
令和7年4月
政府調達苦情処理推進会議幹事会
令和7年1月~3月の政府調達に係る苦情の受付及び処理状況は、下記のとおり。
検委事第29号
- 苦情番号
検委事第29号 - 苦情申立日
令和7年1月7日 - 苦情申立人
匿名 - 苦情に係る調達機関名及び購入等件名
厚生労働省
医療用ガウン(プラスチックガウン)の購入一式 - 苦情の概要
本件苦情申立ては、苦情申立人が仕様書に合致している製品で入札参加申請したところ、仕様書に記載のない内容で不合格とされ、失格となったが、具体的な数値を事前に決めていたのであれば、大変重要な事項であり、必ず仕様書に記載すべき内容であることを理由とするものである。 - 苦情処理状況の概要
申立書によれば「苦情の原因となった事実を知ったとき」は令和6年12月26日 であり、協議期間を苦情申立期間から除外しても、10日経過後である1月7日に本件苦情申立てがされたことから、本件苦情申立ては、却下事由を定める処理手続5(3)(1)「遅れて申立てが行われた場合」に該当する。
したがって、本件苦情申立ては、却下事由を定める処理手続5(3)(1)(注)の「遅れて申立てが行われた場合」に該当することから、これを却下すべきである。
以上のことから、「政府調達に関する苦情の処理手続」(PDF形式:198KB)(平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定)5.(3)(1)(注)に基づき、令和7年1月17日、政府調達苦情検討委員会は本件申立てを却下し、苦情申立人に通知した。
(注)処理手続5.(3)(1)の「(1)」は、○囲みの数字である。
検委事第30号
- 苦情番号
検委事第30号 - 苦情申立日
令和7年3月20日 - 苦情申立人
匿名 - 苦情に係る調達機関名及び購入等件名
国立研究開発法人情報通信研究機構
大規模言語モデル(LLM)の学習データ整備等のための計算機設備等 一式 - 苦情の概要
本件苦情申立ては、
入札参加資格について、本来は提案書類によって審査すべき納入機器の相互動作確認や性能を安易なフィルタリング方法として競争参加資格を定めたにすぎず、中小企業の新規参入を制限する資格要件となっていることや、本件調達はスーパーコンピューターの調達であるにもかかわらず、IT機器と建設業許可が必要な設備工事を一括調達としていることが改正協定に違反しているとして、関係調達機関に対し、改正協定に則って公平公正な調達を行うよう是正した上で、新たに入札手続を行うことを提案することを委員会に求めている。 - 苦情処理状況の概要
導入手続Ⅲ3.2(1)において、「苦情は、調達手続のいずれの段階であっても申し立てることができるが、苦情の要因が判明した時又は判明し得る状態になった後10日以内に申し立てなければならない。」と定められているところ、本件苦情申立ての理由は、入札公告や仕様書に関わるものであるから、本件調達について入札公告がされた令和7年1月8日に、苦情申立人にとって苦情の要因が判明し、又は判明し得る状態になったといえ、令和7年3月10日から同月19日までを協議期間として苦情申立期間から除外しても、本件苦情申立てがされたのは10日経過後であることから、本件苦情申立ては、却下事由を定める導入手続Ⅲ3.3(1)「申し立てが適時に行われなかった場合」に該当する。したがって、これを却下すべきである。
以上のことから、政府調達手続に関する運用指針等について(PDF形式:184KB)(平成26年3月31日関係省庁申合せ)の別紙2スーパーコンピューター導入手続(PDF形式:273KB)
Ⅲ3.3(5)に基づき、令和7年3月26日、政府調達苦情検討委員会は本件申立てを却下し、苦情申立人に通知した。