政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況
令和7年1月
政府調達苦情処理推進会議幹事会
令和6年10月~12月の政府調達に係る苦情の受付及び処理状況は、下記のとおり。
検委事第28号
- 苦情番号
検委事第28号 - 苦情申立日
令和6年11月1日 - 苦情申立人
コアマイクロシステムズ株式会社 - 苦情に係る調達機関名及び購入等件名
国立大学法人筑波大学
ユニファイドメモリ型スーパーコンピュータシステム 一式 - 苦情の概要
本件苦情申立ては、
① 資料提供・意見招請の仕様書(案)では一切記載がなかった実績要件が入札公告で突如として追加され、新規参入業者を著しく限定・排除する形で要件変更が行われたこと、そして、この要件追加が意見招請時の他事業者からの意見を関係調達機関がそのまま採用し要件化したものであり、他ベンダの利己的な利得や優位を目的とした実績要件追加の意見を採用したものであることから、政府調達協定第10条1項に違反するものであること
② この要件追加意見が既存システムベンダからであった場合、政府調達協定第10条5項に違反するものであること
③ 関係調達機関とは協議日程の調整に努めてきたが、関係調達機関からは調達日程上の都合を理由に実質的に協議を拒否され、その直後に本調達の入札公告取り消しが不自然に行われたことが政府調達協定第15条7項に違反すること
を理由とするものである。 - 苦情処理状況の概要
関係調達機関は、本件調達を取り消す旨の公告を行ったところであり、本スーパーコンピュータシステムについて改めて調達手続を実施する予定であるとしていることにもかんがみれば、本件苦情申立手続を継続する意義に乏しく、本件苦情申立ては、政府調達手続に関する運用指針等について(平成26年3月31日関係省庁申合せ)の別紙2スーパーコンピューター導入手続Ⅲ3.3(5)の「その他の場合であって、委員会が審査するのが適当でない場合」に該当するから、これを却下すべきである。
以上のことから、政府調達手続に関する運用指針等について(PDF形式:184KB) (平成26年3月31日関係省庁申合せ)の別紙2スーパーコンピューター導入手続(PDF形式:273KB) Ⅲ3.3(5)に基づき、令和6年11月15日、政府調達苦情検討委員会は本件申立てを却下し、苦情申立人に通知した。