政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況

令和6年8月
政府調達苦情処理推進会議幹事会

令和6年4月~6月の政府調達に係る苦情の受付及び処理状況は、下記のとおり。

検委事第25号

  1. 苦情番号
    検委事第25号
  2. 苦情申立日
    令和6年5月30日
  3. 苦情申立人
    匿名
  4. 苦情に係る調達機関名及び購入等件名
    国立大学法人東北大学
    スーパーコンピューティングシステム 一式
  5. 苦情の概要
     入札公告(令和5年11月13日付官報号外政府調達第213号)に基づき上記4の調達機関が行った調達に係る入札手続について、以下のとおり、「政府調達に関する協定を改正する議定書」(2012年3月30日採択。我が国については2014年4月16日発効。以下「改正協定」という。)に違反していることから、同改正協定に則った公平公正な調達を実施すること及び新たに入札手続を行うことを関係調達機関に提案するよう求める。
    (1) 技術審査において、仕様書に記載されている満たすべき技術仕様の要件文言を主観的に限定して、これを満たさないとして苦情申立人を不合格と判定しており、改正協定第10条第7項(a)等に違反すること。
    (2) 仕様書に記載されている満たすべき技術仕様の文言が「又はこれと同等のもの」を含む趣旨に解すべきものであるのに、文言に拘泥した不当な技術審査を行って苦情申立人を不合格と判定しており、改正協定第10条第3項等に違反すること。
  6. 苦情処理状況の概要
     政府調達苦情検討委員会は、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定)に基づき検討を行い、令和6年8月23日に報告書(PDF形式:531KB)PDFを別ウィンドウで開きますを作成し、苦情申立人及び関係調達機関である国立大学法人東北大学に交付した。

検委事第26号

  1. 苦情番号
    検委事第26号
  2. 苦情申立日
    令和6年6月24日
  3. 苦情申立人
    株式会社フューチャースタンダード
  4. 苦情に係る調達機関名及び購入等件名
    国土交通省東北地方整備局
    道路事象検知装置製造据付 一式
  5. 苦情の概要
     本件苦情申立ては、本件調達においては、競争参加資格としてA又はB等級の参加資格が定められていたところ、契約担当官の判断により、技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成12年10月10日政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定。以下「幹事会決定」という。)が適用除外とされたことから、苦情申立人は競争参加資格を満たしていないとして不合格とされたが、幹事会決定は「令和6年度における国土交通省の中小企業者に関する契約方針」にも取り組み事項として記載されており、関係調達機関が適用除外の判断をしたのであれば相応の理由があるべきである。しかるに、関係調達機関は事前にこの点の判断をすることなく、事後的に苦情申立人の競争参加資格を不合格としたのであって、政府調達協定第8条第1項に違反するとするものである。
  6. 苦情処理状況の概要
     本件苦情申立ては、相応の理由がない限り、本件調達に幹事会決定が適用されるべきであるとし、この前提の下に、本件調達において苦情申立人の競争参加資格を不合格としたことは政府調達協定第8条第1項に違反するというものであって、その実質は、本件調達における幹事会決定の適用除外の適否を争うものであるところ、幹事会決定については、政府調達に関して適用されることとなる規程として指定されておらず、本苦情処理手続において検討の対象となる規程ではない。 したがって、本件苦情申立ては、却下事由を定める処理手続5(3)(2)(注)所定の「政府調達協定等と無関係な場合」に該当するから、これを却下すべきである。

     以上のことから、「政府調達に関する苦情の処理手続」(PDF形式:198KB)PDFを別ウィンドウで開きます (平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定。)5.(3)(2)(注)に基づき、令和6年7月1日、政府調達苦情検討委員会は本件申立てを却下し、苦情申立人に通知した。

    (注)処理手続5.(3)(2)の「(2)」は、○囲みの数字である。