政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況

令和5年9月
政府調達苦情処理推進会議幹事会

令和5年7月~9月の政府調達に係る苦情の受付及び処理状況は、下記のとおり。


検委事第19号

  1. 苦情番号
    検委事第19号
  2. 苦情申立日
    令和5年9月14日
  3. 苦情申立人
    匿名
  4. 苦情に係る調達機関名及び購入等件名
    国立研究開発法人 情報通信研究機構
    高度な言語処理技術を機能させるための計算機設備の増強 一式
  5. 苦情の概要
    入札公告(令和5年7月26日付官報号外政府調達第139号)に基づき上記4の調達機関が行った調達に係る入札手続について、以下のとおり、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「政府調達協定」という。)に違反していることから、新たに調達手続きを行うことを関係調達機関に求める。
    (1)性能評価システム構成の提出期限及び性能評価試験基準が特定事業者を優遇したものとなっていること。
    (2)総合評価基準表の評価基準に不明確な内容や技術点とは関係のないワーク・ライフ・バランスに過度な加点があること。
  6. 苦情処理状況の概要
    本件苦情申立ては、(1)に関して、本件苦情申立人は調達機関から示された期限内に所要の書類を提出していることから、苦情申立人の主張は自己の権利の実効的救済に関係のないものであること、(2)に関して、評価得点基準の評価項目が不明確であるとして明確な評価項目の策定を求めたり、技術力への得点配分の是正を求めたりするにとどまり、政府調達協定等に違反する不備があったことを明らかにしたものとはいえない。したがって、政府調達協定等の規定に違反したことを理由とする適法な苦情申立てであるとはいえないため、「政府調達に関する苦情の処理手続」(PDF形式:198KB)PDFを別ウィンドウで開きます (平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定。)5.(3)(5)(注)に基づき、令和5年9月19日、政府調達苦情検討委員会は本件申立てを却下し、苦情申立人及び関係調達機関である情報通信研究機構に通知した。

    (注)処理手続5.(3)(5)の「(5)」は、○囲みの数字である。


検委事第20号

  1. 苦情番号
    検委事第20号
  2. 苦情申立日
    令和5年9月14日
  3. 苦情申立人
    コアマイクロシステムズ株式会社
  4. 苦情に係る調達機関名及び購入等件名
    国立研究開発法人 理化学研究所
    データ安定保存のためのストレージシステム導入
  5. 苦情の概要
    入札公告(令和5年5月30日付官報号外政府調達第99号)に基づき上記4の調達機関が行った調達に係る入札手続について、以下のとおり、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「政府調達協定」という。)に違反していることから、不合格理由書の撤回及びあらためて協議を行うことなどを関係調達機関に求める。
    (1)技術審査不合格通知の際に不合格となった理由が全く示されずに、供給者の開示要求後3日経過後に不合格理由書で示されており、後付けの理由にほかならないこと。
    (2)協議の中で不合格理由書に記載のない項目について不合格であるとの判断が示されて協議の打ち切りが通知されたこと。
    (3)供給者が理事長宛に送付した、技術的に丁寧に説明した申立書の内容を無視して、改めて不合格及び協議の打ち切りを通知したこと。
  6. 苦情処理状況の概要
    本件苦情申立ては、(1)に関して、政府調達協定では供給者からの要請を待たずして、その供給者の入札を選択しなかった理由及び落札した供給者の入札の相対的な利点を説明することまでを調達機関に義務として課すものではないこと、(2)に関して、調達機関は、苦情申立人の要請に応じて、不合格となった理由を示しており、その後の苦情申立人との協議においても、技術的な点も含めて、技術審査の結果を説明していること、(3)に関して、政府調達協定に規定されて遵守が求められている事項とは異なる事項にすぎないことから、政府調達協定等に違反する不備があったことを明らかにしたものとはいえない。したがって、政府調達協定等の規定に違反したことを理由とする適法な苦情申立てであるとはいえないため、「政府調達に関する苦情の処理手続」(PDF形式:198KB)PDFを別ウィンドウで開きます (平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定。)5.(3)(5)(注)に基づき、令和5年9月19日、政府調達苦情検討委員会は本件申立てを却下し、苦情申立人及び関係調達機関である理化学研究所に通知した。

    (注)処理手続5.(3)(5)の「(5)」は、○囲みの数字である。


検委事第21号

  1. 苦情番号
    検委事第21号
  2. 苦情申立日
    令和5年9月25日
  3. 苦情申立人
    匿名
  4. 苦情に係る調達機関名及び購入等件名
    国立研究開発法人 理化学研究所
    データ安定保存のためのストレージシステム導入
  5. 苦情の概要
    入札公告(令和5年5月30日付官報号外政府調達第99号)に基づき上記4の調達機関が行った調達に係る入札手続について、苦情申立人が技術審査不合格理由の開示を要請し、開示された理由をめぐって両者間で協議が行われ、調達機関が口頭で再審査結果(不合格)を通知し、苦情申立人がメールでこれを確認したことをめぐって、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「政府調達協定」という。)に違反していることから、不合格通知の撤回を関係調達機関に求める。
  6. 苦情処理状況の概要
    本件苦情申立ては、既に上記技術審査不合格を対象として苦情申立てをしており、却下されている。本件苦情申立人が主張する上記技術審査不合格が政府調達協定等に違反したことを根拠付ける事由は、先行する苦情申立てにおいて主張することが可能であったから、同苦情申立てにおいて主張しなければならなかったのであり、同申立てが却下された後に同一の上記技術審査不合格を対象として本件苦情申立てをすることは許されない。したがって、政府調達協定等の規定に違反したことを理由とする適法な苦情申立てであるとはいえないため、「政府調達に関する苦情の処理手続」(PDF形式:198KB)PDFを別ウィンドウで開きます (平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定。)5.(3)(5)(注)に基づき、令和5年9月29日、政府調達苦情検討委員会は本件申立てを却下し、苦情申立人及び関係調達機関である理化学研究所に通知した。

    (注)処理手続5.(3)(5)の「(5)」は、○囲みの数字である。