政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況

令和4年10月
政府調達苦情処理推進会議幹事会

令和4年7月~9月の政府調達に関する苦情の受付及び処理状況は,以下のとおり。

  1. 苦情番号
    検委事第18号
  2. 苦情申立日
    令和4年9月30日
  3. 苦情申立人
    匿名
  4. 苦情に係る調達機関名及び調達物品名・サービス名
    大学共同利用機関法人 自然科学研究機構
    国立天文台データ解析・アーカイブ・公開システム 一式
  5. 苦情の概要
    入札公告(令和4年6月6日付官報号外政府調達第102号)に基づき上記4の調達機関が行った調達に係る入札手続に関連して、(1)技術審査を不合格とした根拠である入札説明書・仕様書について、その説明が不完全であり、調達機関の主観的な基準で判断することができるようにしていることが、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「政府調達協定」という。)に違反していること、(2)書類提出期限の設定について、実態がなく、排他的かつ恣意的な理由によるものであること等から、技術審査不合格の撤回及びあらためて技術審査を行うことなどを求める。
  6. 苦情処理状況の概要
    本件苦情申立ては、説明が不完全な仕様書等であることを主張しているが、具体的にどの点についての説明が不完全であるかが特定されておらず、書類提出期限の設定の点を含め、政府調達協定等に違反する不備があったことを明らかにしたものとはいえない。したがって、政府調達協定等の規定に違反したことを理由とする適法な苦情申立てであるとはいえないため、「政府調達に関する苦情の処理手続」(PDF形式:198KB) PDFを別ウィンドウで開きます(平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定。)5.(3)(5)(注)に基づき、令和4年10月6日、政府調達苦情検討委員会は本件申立てを却下し、苦情申立人及び関係調達機関である自然科学研究機構に通知した。

(注)処理手続5.(3)(5)の「(5)」は、○囲みの数字である。