政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況
平成14年1月4日
政府調達苦情処理推進本部幹事会
平成13年10月~12月の政府調達に関する苦情の受付及び処理状況は以下の通り。
- 苦情番号
検委事第4号 - 苦情申立日
平成13年10月9日 - 苦情申立人
日本アイ・ビー・エム株式会社 - 苦情に係る調達機関名及び購入等件名
日本原子力研究所
ITBL計算機システム 一式 - 苦情の概要
入札公告第13-303号(平成13年7月2日付官報号外政府調達第118号)に基づき実施された上記4の調達機関及び調達物品に係る入札手続は,以下のとおり,「政府調達に関する協定」(1994年4月15日署名・1996年1月1日発効)及び「スーパーコンピューター導入手続」(昭和62年7月16日アクション・プログラム実行推進委員会決定)に違反して申立人を不合格にしたものであり,その違反は重大であるから,入札の再審査を求める旨の是正策を調達機関に提案するよう求める。
(1)申立人のベンチマーク・プログラムの修正提案に対して,手続に定める少なくとも50日間の提案期間が違法に認められず不承認とされたこと。
2)最終仕様書に記述されていない機能を評価の対象にしたこと。 - 苦情処理状況の概要
政府調達苦情検討委員会は,「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日政府調達苦情処理推進本部決定)に基づき検討を行い,平成13年12月21日に報告書(PDF形式:57KB)を作成し,苦情申立人である日本アイ・ビー・エム株式会社,関係調達機関である日本原子力研究所に交付した。