第2節 法人所得課税の負担(28)

注) (28)税効果会計は、2000年3月決算期から、上場企業・店頭公開企業及びその連結子会社、持分法適用会社に強制適用された。なお、中小企業は任意適用である。税効果会計基準では、税効果会計は、「企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」という。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続である。」と定められている。